更新日:2023年9月27日

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消防計画作成(変更)届出書等について

防火管理者は、防火対象物の位置、構造および設備の状況ならびにその使用状況に応じ、防火対象物の管理権原者から指示を受けて防火管理に係る消防計画を作成しなければなりません。

作成する消防計画は、管理する防火対象物によって異なります。作成後は遅滞なく届け出てください。

届出先は、管轄署予防査察担当班(分署の場合は、庶務予防担当班)となっています。

届出先一覧(PDF:593KB)

※作成する消防計画は、以下を参考に確認してください。

1.防火対象物の種別の判定(甲種・乙種・その他)

防火対象物の種別の判定フロー

2.作成する消防計画の判定(小規模用・中規模用・大規模用・全体についての計画・共同住宅用・工事中)

(1)管理権原者が一人の場合

作成する消防計画の判定(管理権原者が一人の場合)フロー

(2)管理権原者が複数の場合

作成する消防計画の判定(管理権原者が複数の場合)フロー

(3)全体についての消防計画

作成する消防計画の判定(全体についての消防計画)フロー

(4)共同住宅の消防計画

  • 共同住宅用消防計画

(5)工事中の消防計画

  • 新築の場合・・・新築工事中の消防計画
  • 既存の場合・・・既存防火対象物の工事中の消防計画

3.ダウンロード

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お問い合わせ

消防局予防課 

郵便番号870-0044 大分市舞鶴町1丁目1番1号

電話番号:(097)532-3199

ファクス:(097)532-7018

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