更新日:2023年9月27日
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防火管理者は、防火対象物の位置、構造および設備の状況ならびにその使用状況に応じ、防火対象物の管理権原者から指示を受けて防火管理に係る消防計画を作成しなければなりません。
作成する消防計画は、管理する防火対象物によって異なります。作成後は遅滞なく届け出てください。
届出先は、管轄署予防査察担当班(分署の場合は、庶務予防担当班)となっています。
※作成する消防計画は、以下を参考に確認してください。
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