更新日:2023年7月31日
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消防法第8条の規定により、一定の規模の防火対象物の管理権限者は防火管理者を定め、消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報および避難訓練の実施等、防火管理上必要な業務を行わせなければなりません。
届出先は、管轄署予防査察担当班(分署の場合は、庶務予防担当班)となっています。
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