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更新日:2023年4月1日

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消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書について

消防法第17条の3の2の規定により、防火対象物の関係者は、技術上の基準に従って設置した消防用設備等について、設置した日から4日以内に消防長へ届け出なければなりません。

届出書類

  • 消防用設備等設置届出書
  • 試験結果報告書(各消防用設備等ごと)
  • 付近見取り図(着工届、工事届が提出されていないもの)
  • 各階平面図(設備が入ったもの)
  • 立面図および断面図
  • 消防用設備等の設計図書(仕様書、計算書、系統図、配管図等)

提出者、提出方法

所有者、管理者または占有者(代理可)が直接届出先へ

届出先、受付時間

大分市消防局予防課指導担当班(電話097-532-3199)

午前8時30分から午後5時15分(土、日、祝日および12月29日から1月3日除く)

提出部数

2部(正・副)

その他

届出書を受理し必要な審査または検査を行い、支障がないと認められたときは、副本を返却し、検査済証を交付いたします。

 

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お問い合わせ

消防局予防課 

郵便番号870-0044 大分市舞鶴町1丁目1番1号

電話番号:(097)532-3199

ファクス:(097)532-7018

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