更新日:2023年4月1日
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消防法第17条の3の2の規定により、防火対象物の関係者は、技術上の基準に従って設置した消防用設備等について、設置した日から4日以内に消防長へ届け出なければなりません。
所有者、管理者または占有者(代理可)が直接届出先へ
大分市消防局予防課指導担当班(電話097-532-3199)
午前8時30分から午後5時15分(土、日、祝日および12月29日から1月3日除く)
2部(正・副)
届出書を受理し必要な審査または検査を行い、支障がないと認められたときは、副本を返却し、検査済証を交付いたします。