ホーム > 環境・まちづくり > 都市計画 > 住環境整備事業 > 都市計画道路(片島松岡線)の事業変更認可について

更新日:2021年12月22日

ここから本文です。

都市計画道路(片島松岡線)の事業変更認可について

  • 大分県知事の認可(平成29年8月15日付け大分県告示第481号)を受けました。
  • 大分県知事の変更認可(令和3年12月21日付け大分県告示第691号)を受けました。
  • 都市計画法第66条に規定する公告(令和3年12月21日付け大分市公告第927号)を行いました。

認可図書の縦覧について

都市計画法第62条第2項の規定により「事業地を表示する図面」および「設計の概要を表示する図書」を下記の通り縦覧します。

縦覧場所

大分市都市計画部まちなみ整備課(市役所本庁舎7階)

縦覧期間

令和3年12月21日から令和16年3月31日まで(土・日・祝日等の閉庁日を除く)

開庁時間

午前8時30分から午後5時15分まで

都市計画事業の認可により生じる制限等について

  • (1)建築等の制限(都市計画法第65条)
    都市計画事業地内において、事業の施行の障害となるおそれがある「土地の形質の変更」「建築物の建築」「その他工作物の建設」「移動の容易でない物件の設置もしくは堆積」を行う場合には制限がかかります。これらの行為を行う場合には、大分市長の許可を受けなければなりません。
  • (2)土地建物等の先買い(都市計画法第67条)
    大分市の公告の日の翌日から起算して10日を経過した後は、事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、その予定対価の額および当該土地建物等を譲り渡そうとする相手等を書面で大分市に届け出なければなりません。大分市は届出後30日以内にその土地建物等を買い取ることができ、期間内に大分市が買い取らない場合に限り、他人に譲り渡すことができます。
  • (3)土地の買取請求(都市計画法第68条)
    事業地内の土地所有者は大分市に対し、当該土地を時価で買い取るよう請求できます。

お問い合わせ

都市計画部まちなみ整備課 

電話番号:(097)537-5637

ファクス:(097)534-6120

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る