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更新日:2021年9月15日

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市町村民税非課税世帯の小・中学生の通院に係る医療費を助成しています

大分市子ども医療費助成事業では、令和2年10月1日診療分から、市町村民税非課税世帯の小・中学生を対象に、通院に係る医療費(保険診療に限る)の助成を行っています。

1.助成対象者

次の(1)(2)(3)の要件を満たす

小・中学生(15歳に到達後最初の3月31日まで)の子ども

  (1)大分市に住んでいる(住民登録をしている)こと

  (2)健康保険に加入していること

  (3)市町村民税非課税世帯の子ども(世帯には住民登録は別でも子どもを監護し生計を同じくするものを含みます)

 ※ひとり親家庭等医療費助成を受けている方はそちらが優先になりますので、対象とはなりません。

 ※生活保護受給者等、他の医療扶助を受けている方は対象とはなりません。

2.助成内容

医療費(保険診療に限る)の自己負担額を助成します。 

 

 

対象年齢

 

対象となる医療費

 

一部自己負担金

0歳から小学校就学前

小学校に入学する年の
3月31日まで

入院・通院

歯科・調剤

なし

小・中学生

15歳到達後最初の
3月31日まで

入院

なし

小・中学生

15歳到達後最初の
3月31日まで

通院・歯科

調剤

市町村民税非課税世帯の
小・中学生に限り
なし(無料化)
〔令和2年10月診療分~〕

※整骨院・接骨院・鍼灸院等における施術代、治療用補装具(コルセット・関節用装具・小児弱視等の治療用眼鏡など)を作った際の費用など、健康保険が適用される医療費については助成対象となります。

 助成が受けられないもの

   (1)  健康保険が適用できないもの(健康診断・予防接種・薬の容器代・室料差額など)

   (2)  入院時の食事に係る費用の自己負担分(食事療養費標準負担額)

   (3)  選定療養費(200床以上の医療機関へかかる場合の紹介状なしの初診料等)

   (4)  交通事故など第三者行為による傷病

3.受給資格者証の交付

すでに子ども医療費助成受給資格の登録をされている方(子ども医療費助成受給資格者証をお持ちの方)については、申請手続きは不要です。市町村民税非課税世帯と判定されましたら、翌年9月30日まで(3月に中学校を卒業する子どもはその年の3月31日まで)ご使用いただく受給資格者証を交付(郵送)します。

 ※新たに、通院・歯科・調剤の際にお使いいただく受給資格者証を交付します。入院の場合は、現在お持ちの受給資格者証をお使いください。

※市町村民税非課税世帯と判定されるには、市町村民税の申告が必要です。お済みでない方は、申告手続きをお済ませください。

※子ども医療費助成受給資格の登録をされていない方(子ども医療費助成受給資格者証をお持ちでない方)については、登録申請が必要です。申請後、市町村民税非課税世帯と判定された方に受給資格者証を交付します。

    <登録申請に必要なもの>

  • お子さんの健康保険証
  • 保護者の口座
  • お子さんと保護者の個人番号が分かるもの(マイナンバーカード、通知カード、個人番号通知書等)
  • 窓口に来る方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

 受給資格者証の使い方・助成の方法については、子ども医療費助成事業のページをご覧ください。

4.助成の方法

 県内の医療機関で受診するとき

 受給資格者証と健康保険証を一緒に医療機関窓口へ提示いただくことで、医療費の自己負担額(保険診療に限る)が無料になります。

県外の医療機関で受診するとき

 医療機関で自己負担額を支払った後、当月分をまとめて、市に助成金の交付申請をしてください。

  • 申請期間・・・診療を受けた月の翌月から1年以内
  • 必要なもの・・領収書の原本・受給資格者証・お子さんの健康保険証

詳しい助成の方法については、子ども医療費助成事業のページをご覧ください。

 5.受給資格者証の更新

受給資格者証の有効期間は1年です。

受給資格者証の有効期間は市町村民税非課税世帯となった年度の10月1日から翌年9月30日までです。次の年度も継続して市町村民税非課税世帯であれば、有効期間終了前の9月下旬に更新した受給資格者証を郵送します。(更新手続きは不要です。)

※3月に中学校を卒業する子どもはその年の3月31日までが有効期間となります。

※市町村民税非課税世帯と判定されるには、市町村民の申告が必要です。お済みでない方は、申告手続きをお済ませください。

 6.受給資格がなくなるとき

市町村民税非課税世帯から市町村民税課税世帯になった場合、受給資格がなくなります。受給資格がなくなった方には、資格停止通知書を送付しますので、受給資格者証を返還していただきますようお願いいたします。資格喪失後に証を使用した場合は、既助成額を市へ返還していただきますのでご注意ください。

  • (例1)  所得の修正申告等により、世帯員の市町村民税が非課税から課税になったとき

⇒当該年度の10月に遡って資格が喪失します。資格停止通知書を送付しますので、証を返還していただきますようお願いいたします。

 

  • (例2)  転入・転居等により、市町村民税課税者と同世帯になったとき

   ⇒課税者と同世帯になった日の前日に資格が喪失します。資格停止通知書を送付しますので、証を返還していただきますようお願いいたします。

 

お問い合わせ

子どもすこやか部子育て支援課 

電話番号:(097)537-5796

ファクス:(097)533-2613

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