更新日:2024年3月25日

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課税の対象となる家屋

固定資産税の課税客体となる家屋は、地方税法第341条第3号において「住家、店舗、工場(発電所および変電所を含む。)、倉庫その他の建物をいう。」と定められており、不動産登記法における建物とその意義を同じくするものとされています。
不動産登記規則第111条は、建物の認定基準を「建物は、屋根および周壁またはこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。」と規定し、(1)外気分断性、(2)土地定着性、(3)用途性を3つの要件としています。

(1)外気分断性

屋根および周壁またはこれらに類するもの(三方向以上壁で囲われている等)を有し、独立して風雨をしのぐことができることをいいます。
したがって、カーポートのような壁のないものについては、外気分断性は認められません。
ただし、駅の乗降場や、野球場の観覧席など、二方向以上開けておくことが望ましいものは、三方向以上壁がなくても建物として認定されます。

(2)土地定着性

その建物が永続的に基礎などで土地に定着して使用できる状態のことをいいます。
したがって、コンクリートブロックの上に簡易な物置やコンテナを載せただけのものは、土地への定着性は認められません。

(3)用途性

居宅、作業所、貯蔵庫などの用途として使用できる状態であることをいいます。
以上のことを総合的に判断して家屋を認定しています。
※課税対象となる家屋の要件には、床面積は含まれていません。
数平方メートルの増築や、小規模な物置を新築する場合、上記の3つの要件を満たすものは課税客体となります。
また、不動産登記がなされていない家屋(未登記家屋)であっても、本来登記されるべき家屋(上記の3つの要件を満たすもの)は課税客体となります。

(参考)不動産登記事務取扱手続準則第77条(建物の認定)

建物の認定に当たっては、次の例示から類推し、その利用状況等を勘案して判定するものとする。

  • 一 建物として取り扱うもの
    • ア 停車場の乗降場または荷物積卸場。ただし、上屋を有する部分に限る。
    • イ 野球場または競馬場の観覧席。ただし、屋根を有する部分に限る。
    • ウ ガード下を利用して築造した店舗、倉庫等の建造物
    • エ 地下停車場、地下駐車場または地下街の建造物
    • オ 園芸または農耕用の温床施設。ただし、半永久的な建造物と認められるものに限る。
  • 二 建物として取り扱わないもの
    • ア ガスタンク、石油タンクまたは給水タンク
    • イ 機械上に建設した建造物。ただし、地上に基脚を有し、または支柱を施したものを除く。
    • ウ 浮船を利用したもの。ただし、固定しているものを除く。
    • エ アーケード付街路(公衆用道路上に屋根覆いを施した部分)
    • オ 容易に運搬することができる切符売場または入場券売場等

お問い合わせ

財務部資産税課 

電話番号:(097)537-7291

ファクス:(097)534-6132

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