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更新日:2024年1月4日

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家屋を取り壊したときは、連絡をお願いします

家屋(物置など簡易な建物も含む。)を取り壊したときは、早めに来庁または電話連絡をお願いします。
家屋を取り壊したときの連絡先概要

対象者

家屋を取り壊した人(所有者) ※法人も含む。

代理の可否

受付窓口
  • 資産税課家屋担当班(市役所第2庁舎3階 097-537-7291)
  • 東部資産税事務所(鶴崎市民行政センター1階 097-527-2132)
  • 西部資産税事務所(稙田市民行政センター1階 097-541-1406)
受付時間

月~金曜日 午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日および年末年始は除く。)

費用 無料
提出書類

特に必要ありません(電話連絡可)。
※令和6年1月1日(賦課期日)以前に取り壊している場合は、解体証明書(またはそれを証明できるもの)が必要です。

注意事項 連絡がない場合、その家屋に対する固定資産税が翌年度以降も課税されることがあります。
なお、家屋滅失証明書が必要なときは税制課に申請してください。
※大南・大在・坂ノ市・佐賀関・野津原・明野の各支所では、証明の発行はできますが、取り壊しの受付は当該家屋の台帳がないためできません。

お問い合わせ

財務部資産税課 

電話番号:(097)537-7291

ファクス:(097)534-6132

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