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更新日:2024年4月1日

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耐震改修工事を行った住宅の固定資産税を減額します

令和8年3月31日までに一定の耐震改修工事を行った住宅に係る固定資産税が減額されます。
制度の適用を受けるための要件や申告手続等については、以下のとおりです。

対象となる住宅

昭和57年1月1日以前から所在する住宅
※住宅部分と住宅以外の部分がある場合は、住宅部分の割合が2分の1以上である住宅が対象です。

※耐震改修によって認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、改修後の床面積が50平方メートル(戸建て以外の貸家住宅については40平方メートル)以上280平方メートル以下であることも要件です。

対象となる工事

  • 令和8年3月31日までに、耐震基準に適合する耐震改修をしたもの
  • 改修工事に要する費用が1戸当たり50万円を超えるもの

減額範囲

1戸当たり120平方メートルまでに相当する固定資産税額の2分の1

※耐震改修によって認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税額の3分の2が減額となります。ただし、通行障害既存耐震不適格建築物については、翌年度が3分の2、翌々年度が2分の1となります。
※住宅部分に限ります。
※都市計画税は減額の対象になりません。

減額期間

改修工事が完了した年の翌年度分(1年度分)

※耐震改修を行った住宅が、耐震診断が義務付けられた通行障害既存耐震不適格建築物であった場合、改修工事が完了した年の翌年度から2年度分です。

申告手続

次の書類を耐震改修工事が完了した日から3カ月以内に提出してください。

  • 住宅耐震改修に係る固定資産税減額申告書
  • 現行の耐震基準に適合していることを証する書類(次のいずれか1つ)

   1. 増改築等工事証明書
(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行)

   2. 住宅耐震改修証明書

(大分市の耐震改修補助制度の利用者が希望する場合に、大分市開発建築指導課が発行)

   3. 登録住宅性能評価機関が発行する「住宅性能評価書」

(耐震等級にかかる評価が等級1、等級2または等級3であるもの)

  • 改修工事に要した費用を証明する書類(領収書の写し等)
  • 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第6条、第9条または第13条に規定する通知書の写し(耐震改修によって認定長期優良住宅に該当することとなった場合のみ)

提出先

  • 資産税課家屋担当班(市役所第2庁舎3階)
  • 東部資産税事務所(鶴崎市民行政センター内)
  • 西部資産税事務所(稙田市民行政センター内)

その他

他の減額制度と同時に適用することはできません。ただし、要安全確認計画記載建築物等の耐震改修工事に係る減額制度との同時適用は可能です。

関連情報

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お問い合わせ

財務部資産税課 

電話番号:(097)537-7291

ファクス:(097)534-6132

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