更新日:2023年10月1日
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特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と一致させることとなりました。
これにより、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。
所得税で特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、これらの所得は市民税・県民税でも所得に算入されます。
選択する課税方式によっては市民税・県民税の合計所得金額が増加し、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出る場合があります。課税方式の選択は、慎重にご判断ください。
森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。
森林環境税は、令和6年度より市民税・県民税の均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされており、その税収は、全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。
なお、平成26年度より東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、均等割額に1人年額1,000円(市民税500円、県民税500円)が加算されていますが、この臨時的措置は令和5年度で終了となります。
詳しくは森林環境税の創設についてお知らせします(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
令和6年度の市民税・県民税から、年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用および非課税限度額の適用対象から除外されます。