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更新日:2018年6月21日

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30年度の市民税・県民税の主な税制改正についてお知らせします

1.給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)

給与所得控除の見直しがなされ、給与所得控除の上限が適用される給与収入1,200万円(控除額230万円)を「平成30年度は1,000万円(控除額220万円)に引き下げる」こととされました。

給与所得控除上限額の変更

 

現行(平成29年度課税分)

改正後(平成30年度以降課税分)

上限額が適用される給与収入

12,000,000円

10,000,000円

給与所得控除の上限額

2,300,000円

2,200,000円

給与所得金額算出表

給与等の収入金額

現行(平成29年度課税分)

改正後(平成30年度以降課税分)

651,000円未満

0円

0円

651,000円以上1,619,000円未満

A-650,000円

A-650,000円

1,619,000円以上1,620,000円未満

969,000円

969,000円

1,620,000円以上1,622,000円未満

970,000円

970,000円

1,622,000円以上1,624,000円未満

972,000円

972,000円

1,624,000円以上1,628,000円未満

974,000円

974,000円

1,628,000円以上1,800,000円未満

B×2.4円

B×2.4円

1,800,000円以上3,600,000円未満

B×2.8-180,000円

B×2.8-180,000円

3,600,000円以上6,600,000円未満

B×3.2-540,000円

B×3.2-540,000円

6,600,000円以上10,000,000円未満

A×0.9-1,200,000円

A×0.9-1,200,000円

10,000,000円以上12,000,000円未満

A×0.95-1,700,000円

A-2,200,000円

12,000,000円以上

A-2,300,000円

A-2,200,000円

A=給与等の収入金額
B=A÷4(千円未満の端数切り捨て)

2.セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、スイッチOTC医薬品を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。

※スイッチOTC医薬品とは、薬局やドラッグストア等で処方箋がなくても購入できる要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品をいいます。
セルフメディケーション税制の概要
  現行の医療費控除 スイッチOTC薬控除

対象となる方

本人や本人と生計を一にする配偶者やその他の親族

本人や本人と生計を一にする配偶者やその他の親族ただし、そのうち健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(※1)を行う人

対象となる費用(A)

支払った医療費 スイッチOTC医薬品の購入費

控除額

(A)-保険金などで補てんされる金額-(総所得金額等の合計額×5%又は10万円いずれか少ない方の金額)

(控除上限200万円)

(A)-保険金などで補てんされる金額-1万2千円

(控除上限8万8千円)

「現行の医療費控除」と「スイッチOTC薬控除」のどちらか一方のみ適用可能

  • (※1)具体的には次の取組が「一定の取組」に該当します。
  • (1)保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査【人間ドッグ、各種健(検)診等】
  • (2)市町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】
  • (3)予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
  • (4)勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
  • (5)特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
  • (6)市町村が健康増進事業として実施するがん検診
控除の適用を受けるには、毎年1月1日~12月31日に支払ったスイッチOTC医薬品購入費の領収書が必要です。
申告時期までに健康維持増進及び疾病の予防の取組(一定の取組)を行ったことを明らかにする書類を保存しておいてください。
領収書には、対象となるスイッチOTC医薬品がセルフメディケーション税制対象である旨が記載されています。具体的な医薬品目や記載方法は厚生労働省ホームページ(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

 上場株式等の配当所得等・譲渡所得等に係る課税方式の選択

源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等に係る配当所得等・譲渡所得等について、所得税と異なる課税方式を選択することができるようになりました。

所得税で「総合課税」または「申告分離課税」を選択した所得を、市民税・県民税では以下の課税方式を選択することができます。

  • 申告不要制度
  • 総合課税
  • 申告分離課税(上場株式等に係る配当所得等のみ)

所得税と異なる課税方式を選択する場合は、その年度の納税通知書が送達される時(例年6月10日頃)までに、市民税・県民税申告書を提出してください。

関連情報

お問い合わせ

財務部市民税課 

電話番号:(097)537-5729,537-5730

ファクス:(097)537-7870

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