ホーム > くらし・手続き > 税金 > 市民税 > 個人市民税 > 税制改正 > 27年度の市民税・県民税の主な税制改正についてお知らせします

更新日:2018年6月21日

ここから本文です。

27年度の市民税・県民税の主な税制改正についてお知らせします

住宅借入金等特別控除の延長・拡充

  1. 適用期限の延長
    適用期限が、平成26年1月1日から平成29年12月31日まで4年間延長されます。
  2. 控除金額の拡充
    居住年月日が平成26年4月1日から平成29年12月31日であるものについて、控除金額が所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)に拡充されます。ただし、住宅に適用される消費税が8%または10%である場合に限ります。
現行と改正後の控除限度額
  現行の控除限度額 改正後の控除限度額

~平成25年12月31日(平成19、20年を除く)

所得税の課税総所得金額×5%

(最高97,500円)

 

平成26年1月1日~平成26年3月31日

 

所得税の課税総所得金額×5%

(最高97,500円)

平成26年4月1日~平成29年12月31日

 

所得税の課税総所得金額×7%

(最高136,500円)

※所得税の住宅借入金等特別税額控除のうち所得税から控除しきれなかった額を、上記の控除限度額の範囲内で市民税・県民税から控除します。

上場株式等に係る譲渡所得及び配当所得等に対する軽減税率の廃止

上場株式等の譲渡所得及び配当所得に対する10%の軽減税率の適用が平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以降は、本則税率の20%が適用されます。

上場株式等の譲渡所得等及び配当所得等に係る税率
  現行の税率 改正後の税率

上場株式等の譲渡所得

および

配当所得

所得税 7%

住民税 3%

(市民税:1.8% 県民税:1.2%)

合計 10%

所得税 15%

住民税 5%

(市民税:3% 県民税:2%)

合計 20%

関連情報

関連リンク

お問い合わせ

財務部市民税課 

電話番号:(097)537-5729,537-5730

ファクス:(097)537-7870

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る