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更新日:2024年4月1日

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特殊詐欺等防止機能付き電話機等の購入に係る経費を補助します

特殊詐欺等の被害が深刻な社会問題となっている現状に鑑み、特殊詐欺等の被害の防止を図るため、特殊詐欺等防止機能付き電話機および機器の購入に係る費用の一部について補助します。

申請期限は令和7年1月31日(金曜日)までとなります。

申請状況に応じて、期限を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

補助対象者

以下に掲げる要件のすべてを満たす者

  • 市内に住所を有し、かつ、居住していること
  • 補助金を申請した日において、満65歳以上の者または満65歳以上の者と同一の世帯に属する者であること
  • 暴力団等と密接な関係を有する者でないこと

補助要件

  • 補助対象者が購入し、居住する住居に設置したもの
  • 電話機または電話機に容易に取り付けることが可能な外付け機器であって、次のいずれかの機能を有するもの
  1. 電話の着信時に、相手方に警告音声を発する機能を有し、かつ、通話中にその内容を自動で録音する機能
  2. 迷惑電話番号データベースに登録された情報等により、被害を引き起こす可能性のある電話番号を自動で判別して、着信を拒否し、または警告表示する機能

補助金額等について

補助対象経費の額の3分の2(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)

上限10,000円

※補助金の交付の申請は、1世帯につき1回に限る

FAQ

Q1 申請は購入前にしないといけないか。

A1 購入後の申請となります。

Q2 電話機等を購入したとき、同居している者が65歳未満であったが、申請時は満65歳になっていた。この場合は、補助可能か。

A2 購入時に満65歳以上であることが必要になります。この場合は、補助対象外となります。

Q3 数年前に電話機等を購入したが、領収書等があれば補助可能か。

A3 今年度は令和6年4月1日から令和7年1月31日までに購入した電話機等が対象となります。この場合は、補助対象外となります。

Q4 提出書類に「領収書等の写し」とあるが、レシートでもよいか。

A4 レシートでも構いません。

Q5 領収書等の宛名は誰でもよいのか。

A5 本事業は電話機等の購入者に対する補助事業となるため、補助対象者の要件を満たす申請者名である必要があります。 

提出書類

  • 電話機等の購入および設置が終了した後に、以下の書類を提出
  1. 大分市特殊詐欺等被害防止対策推進事業費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)(ワード:24KB)
  2. 領収書等の写し (※お支払いは現金またはクレジットカードでお願いします。地域プレミアム商品券を使用された場合は補助対象外となります。
  3. 購入した電話機等のカタログ、取扱説明書その他当該電話機等の機能が確認できる書類の写し
  4. 誓約書(ワード:37KB)
  5. その他市長が必要と認める書類
  • 補助金の請求をする場合、以下の書類を提出
  1. 大分市特殊詐欺等被害防止対策推進事業費補助金交付請求書(様式第4号)(ワード:23KB)

ダウンロード

大分市特殊詐欺等被害防止対策推進事業費補助金交付要綱(ワード:32KB)

お問い合わせ

市民部生活安全・男女共同参画課 

電話番号:(097)537-5997

ファクス:(097)534-6122

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