更新日:2023年1月12日
ここから本文です。
特殊詐欺等の被害が深刻な社会問題となっている現状に鑑み、特殊詐欺等の被害の防止を図るため、特殊詐欺等防止機能付き電話機および機器の購入に係る費用の一部について補助します。
今年度は申請数が多く、予定数を上回ったことから
申請期限を令和5年2月28日(火曜日)→令和5年1月31日(火曜日)に変更いたします。
現在購入を検討されている方につきましては、購入前に生活安全・男女共同参画課にご相談ください。
以下に掲げる要件のすべてを満たす者
補助対象経費の額の3分の2(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)
上限10,000円
※補助金の交付の申請は、1世帯につき1回に限る
Q1 申請は購入前にしないといけないか。
A1 購入後の申請となります。
Q2 電話機等を購入したときは65歳未満であったが、申請時は満65歳になっていた。この場合は、補助可能か。
A2 購入時に満65歳以上であることが必要になります。この場合は、補助対象外となります。
Q3 住民票の世帯内に65歳未満の者がいるが、現在は単身赴任中である。この場合は、補助可能か。
A3 この場合は、補助可能であるが、別途提出書類が必要となります。担当課までご連絡ください。
Q4 数年前に電話機等を購入したが、領収書等があれば補助可能か。
A4 今年度は令和4年4月1日から令和5年1月31日までに購入した電話機等が対象となります。この場合は、補助対象外となります。
Q5 提出書類に「領収書等の写し」とあるが、レシートでもよいか。
A5 レシートでも構いません。
Q6 領収書等の宛名は誰でもよいのか。
A6 本事業は電話機等の購入者に対する補助事業となるため、補助対象者の要件を満たす申請者名である必要があります。