更新日:2024年10月7日
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特殊詐欺等の被害が深刻な社会問題となっている現状に鑑み、特殊詐欺等の被害の防止を図るため、特殊詐欺等防止機能付き電話機および機器の購入に係る費用の一部について補助します。
予算額に達したため、令和6年10月7日(月曜日)をもって受付を終了いたしました。
令和6年10月7日(月曜日)の申請者全員を対象に対象に抽せん(非公開)を行い、補助金交付予定者を決定します。
抽せん結果は後日通知します。
2024(令和6)年4月1日(月曜日)~予算の上限に達する日まで【受付終了】
※申請期限は令和7年1月31日(金曜日)までとしておりましたが、予算がなくなり次第、受付を終了いたします。
以下に掲げる要件のすべてを満たす者
補助対象経費の額の3分の2(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)
上限10,000円
※補助金の交付の申請は、1世帯につき1回に限る
Q1 申請は購入前にしないといけないか。
A1 購入後の申請となります。
Q2 電話機等を購入したとき、同居している者が65歳未満であったが、申請時は満65歳になっていた。この場合は、補助可能か。
A2 購入時に満65歳以上であることが必要になります。この場合は、補助対象外となります。
Q3 数年前に電話機等を購入したが、領収書等があれば補助可能か。
A3 今年度は令和6年4月1日から令和7年1月31日までに購入した電話機等が対象となります。この場合は、補助対象外となります。
Q4 提出書類に「領収書等の写し」とあるが、レシートでもよいか。
A4 レシートでも構いません。
Q5 領収書等の宛名は誰でもよいのか。
A5 本事業は電話機等の購入者に対する補助事業となるため、補助対象者の要件を満たす申請者名である必要があります。