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更新日:2026年4月1日

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防犯機能付き電話機、家庭用防犯カメラの購入費用を補助します

特殊詐欺等の被害防止を図るため、次の機器の購入費用の一部を補助します。申請期限は令和8年12月25日(金曜日)までです。

(1)防犯機能付き電話機または外付け機器

(2)家庭用防犯カメラおよび周辺機器

受付は先着順で予算の範囲内です。予算がなくなり次第、受付を終了します。あらかじめご了承ください。

補助対象となる人

次の条件をすべて満たす人

  • 市内に住所があり、居住していること
  • 機器等を購入し、かつ、補助金を申請した日において、満60歳以上の人または満60歳以上の人と同一の世帯にあること
  • 暴力団等と密接な関係を有しないこと
  • 市税の滞納がないこと

申請時に、様式裏面の誓約事項に同意が必要です。同意できない事項がある場合は、申請を受け付けませんのであらかじめご了承ください。

補助対象となる機器の条件

令和8年4月1日以降に補助対象者が購入し、居住する住居に設置したものであり、次の条件を満たすもの

なお、設置工事費は対象経費に含む。

電話機等

  • 電話機または電話機に容易に取り付けることが可能な外付け機器であること
  • 電話の着信時に、相手方に自動で警告音声を発する機能があり、かつ、通話中にその内容を自動で録音する機能があること

防犯カメラ等

  • 申請者の居住する敷地内の屋外に固定して設置されること
  • 夜間撮影が可能であること
  • 映像撮影装置、カメラ専用の録画装置等関連機器で構成されること

注意事項

  • 賃貸住宅の場合も申請可。所有者や管理者に同意を得ること
  • 申請時に設置物件に最低5年は住み続ける意思があること
  • 近隣住民のプライバシーに配慮し設置すること。近隣住民が映り込む場合は事前説明を行い同意を得ること
  • 敷地外が映る場合は撮影範囲に入る住宅等の所有者・使用者に事前に同意を得ること
  • 防犯カメラにより撮影された画像データを管理する際は、外部に流出することのないよう取り扱いには細心の注意を払い、不必要な複製や加工は行わないこと
  • カメラの設置または運用に関して苦情や問い合わせを受けた場合は、申請者が責任を持って解決に当たること

交付対象外の機器等

以下の機器等については補助金交付の対象外です。ご注意ください。

  • ダミーカメラ
  • モニター付きインターホン、ドアホン
  • 乾電池、予備バッテリー、モニター、ソーラーパネル等
  • データ保存・撮影用のスマートフォンやDVDレコーダー等
  • クラウドサービスを利用したデータ保管料(サブスクリプション等)
  • 保守・修理費用、電気料金等の維持管理費、保証料、配送料、撤去・移設費用
  • 知人が設置し報酬を支払った場合

補助金額等について

(1)電話機等

補助対象経費の額の3分の2(上限10,000円、100円未満の端数は切捨て)

(2)防犯カメラ等

補助対象経費の額の3分の2(上限20,000円、100円未満の端数は切捨て)

※補助金の交付の申請は、1世帯につきそれぞれ1回に限ります。ただし、2種類同時に申請した場合は1回とみなします。

申請の流れ

(1)機器を購入し、設置する。防犯カメラの場合は設置後の写真を撮影する。

(2)市役所または支所の窓口で補助金を申請する。

(3)市が指定口座へ補助金を振込。※申請受付から約3か月かかります。

提出書類

機器を購入し、設置した後に、次の書類を提出してください。印鑑は要りません。

申請書兼実績報告書と請求書の様式は、窓口で配布しています。このページからもダウンロードできます。

電話機等

  1. 申請書兼実績報告書(様式第1号)
  2. 請求書(様式第4号)
  3. 領収書等の原本またはコピー(※電話機等の品番、支払い方法、販売店名、購入年月日、申請者氏名が記載されていること。購入は、現金払いまたは申請者名義のクレジットカード払いでお願いします。プレミアム商品券、ポイント、クーポンなどによる支払いは、対象経費から差し引いて計算します。
  4. 購入した電話機等のカタログまたは、取扱説明書
  5. 申請者名義の通帳

防犯カメラ等

  1. 申請書兼実績報告書(様式第1号)
  2. 請求書(様式第4号)
  3. 領収書等の原本またはコピー(※カメラ等の品番、支払い方法、販売店名、購入年月日、申請者氏名が記載されていること。購入は、現金払いまたは申請者名義のクレジットカード払いでお願いします。プレミアム商品券、ポイント、クーポンなどによる支払いは、対象経費から差し引いて計算します。
  4. 購入機器の内訳明細書(購入機器の内訳が分かれば納品書や請求書でもよい)
  5. 購入機器のカタログまたは、取扱説明書(仕様が分かるもの)
  6. カメラの設置写真
  7. 申請者名義の通帳

提出場所

大分市役所 本庁舎2階 生活安全・男女共同参画課、または支所窓口(明野、鶴崎、大南、稙田、大在、坂ノ市、佐賀関、野津原)で受付します。

よくある質問

Q.申請はどのタイミングですればよいですか。

  A.申請は購入し設置した後のみ受付します。

Q.機器等を購入したとき、同居している者が60歳未満であったが、申請時は満60歳になっていた。この場合は、申請できますか。

  A.購入時に満60歳以上であることが条件です。この場合は補助対象外のため、申請できません。

Q.申請は本人が行く必要がありますか。

  A.代理の申請でも受付できます。窓口に来られる方の身分証明書をお持ちください。

Q.数年前に電話機や防犯カメラ等を購入したが、領収書等があれば申請できますか。

  A.令和8年4月1日以降に購入したものが対象です。この場合は対象外のため、申請できません。

Q.提出書類に「領収書等の原本またはコピー」とあるが、レシートでもよいですか。

  A.レシートでもよいです。

Q.領収書等の宛名は誰でもよいですか。

  A.領収書等の宛名は、補助金の申請者名でなければなりません。

Q.オンラインショッピングでの購入は対象となりますか。

  A.対象となります。ただし、領収書等の必要書類が発行できるものに限ります。適格請求書は領収書ではありませんのでご注意ください。

Q.電話機の対象の機種はどのようなものがありますか。

  A.全国防犯協会連合会が推奨する「優良防犯電話推奨品目録(別ウィンドウで開きます)」を紹介しています。なお、目録中のレンタル機器、迷惑電話番号データベースに基づく着信拒否対応機器、スマートフォン、アプリ等は補助金の交付対象外となりますのでご注意ください。掲載のない機種については、事前に市役所までお問合せください。

ダウンロード

申請書兼実績報告書は長辺とじで両面印刷してください。


補助金交付要綱(PDF:349KB)(別ウィンドウで開きます)

申請書兼実績報告書(様式第1号)(PDF:186KB)(別ウィンドウで開きます)

申請書兼実績報告書(様式第1号)(ワード:25KB)(別ウィンドウで開きます)

請求書(様式第4号)(PDF:266KB)(別ウィンドウで開きます)

請求書(様式第4号)(ワード:25KB)(別ウィンドウで開きます)

関連リンク

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お問い合わせ

市民部生活安全・男女共同参画課 

電話番号:(097)537-5997

ファクス:(097)534-6122

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