更新日:2026年4月1日
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特殊詐欺等の被害防止を図るため、次の機器の購入費用の一部を補助します。申請期限は令和8年12月25日(金曜日)までです。
(1)防犯機能付き電話機または外付け機器
(2)家庭用防犯カメラおよび周辺機器
受付は先着順で予算の範囲内です。予算がなくなり次第、受付を終了します。あらかじめご了承ください。
次の条件をすべて満たす人
申請時に、様式裏面の誓約事項に同意が必要です。同意できない事項がある場合は、申請を受け付けませんのであらかじめご了承ください。
令和8年4月1日以降に補助対象者が購入し、居住する住居に設置したものであり、次の条件を満たすもの
なお、設置工事費は対象経費に含む。
以下の機器等については補助金交付の対象外です。ご注意ください。
(1)電話機等
補助対象経費の額の3分の2(上限10,000円、100円未満の端数は切捨て)
(2)防犯カメラ等
補助対象経費の額の3分の2(上限20,000円、100円未満の端数は切捨て)
※補助金の交付の申請は、1世帯につきそれぞれ1回に限ります。ただし、2種類同時に申請した場合は1回とみなします。
(1)機器を購入し、設置する。防犯カメラの場合は設置後の写真を撮影する。
(2)市役所または支所の窓口で補助金を申請する。
(3)市が指定口座へ補助金を振込。※申請受付から約3か月かかります。
機器を購入し、設置した後に、次の書類を提出してください。印鑑は要りません。
申請書兼実績報告書と請求書の様式は、窓口で配布しています。このページからもダウンロードできます。
大分市役所 本庁舎2階 生活安全・男女共同参画課、または支所窓口(明野、鶴崎、大南、稙田、大在、坂ノ市、佐賀関、野津原)で受付します。
Q.申請はどのタイミングですればよいですか。
A.申請は購入し設置した後のみ受付します。
Q.機器等を購入したとき、同居している者が60歳未満であったが、申請時は満60歳になっていた。この場合は、申請できますか。
A.購入時に満60歳以上であることが条件です。この場合は補助対象外のため、申請できません。
Q.申請は本人が行く必要がありますか。
A.代理の申請でも受付できます。窓口に来られる方の身分証明書をお持ちください。
Q.数年前に電話機や防犯カメラ等を購入したが、領収書等があれば申請できますか。
A.令和8年4月1日以降に購入したものが対象です。この場合は対象外のため、申請できません。
Q.提出書類に「領収書等の原本またはコピー」とあるが、レシートでもよいですか。
A.レシートでもよいです。
Q.領収書等の宛名は誰でもよいですか。
A.領収書等の宛名は、補助金の申請者名でなければなりません。
Q.オンラインショッピングでの購入は対象となりますか。
A.対象となります。ただし、領収書等の必要書類が発行できるものに限ります。適格請求書は領収書ではありませんのでご注意ください。
Q.電話機の対象の機種はどのようなものがありますか。
A.全国防犯協会連合会が推奨する「優良防犯電話推奨品目録(別ウィンドウで開きます)」を紹介しています。なお、目録中のレンタル機器、迷惑電話番号データベースに基づく着信拒否対応機器、スマートフォン、アプリ等は補助金の交付対象外となりますのでご注意ください。掲載のない機種については、事前に市役所までお問合せください。
申請書兼実績報告書は長辺とじで両面印刷してください。
補助金交付要綱(PDF:349KB)(別ウィンドウで開きます)
申請書兼実績報告書(様式第1号)(PDF:186KB)(別ウィンドウで開きます)
申請書兼実績報告書(様式第1号)(ワード:25KB)(別ウィンドウで開きます)
請求書(様式第4号)(PDF:266KB)(別ウィンドウで開きます)
請求書(様式第4号)(ワード:25KB)(別ウィンドウで開きます)
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