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更新日:2022年9月30日

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飼い犬が死亡したときは

犬の飼い主には飼い犬が死亡した時、「狂犬病予防法」に基づき30日以内に届出する義務があります。 

 対象者

対象となる犬の飼い主

 受付窓口

行政機関
  • 大分市動物愛護センター(おおいた動物愛護センター内)
  • 大分市保健所衛生課(2階)
  • 各支所(鶴崎支所内は東部保健福祉センター、稙田支所内は西部保健福祉センター)
  • 各連絡所
集合注射会場 毎年3月1日号の市報および市のホームページに掲載の集合注射会場
オンライン申請システム

オンライン申請システムによる手続き(別ウィンドウで開きます)

 

 受付時間

行政機関 月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分(祝日・休日および12月29日から1月3日を除く)
集合注射会場 毎年3月1日号の市報および市のホームページに掲載した集合注射実施時間内のみ
オンライン申請システム 随時

 

費用

無料

届出の方法

以下のいずれか1つの方法で期間内に手続きしてください。

「犬の死亡届」を利用する場合

※飼い犬の鑑札、狂犬病予防注射済票があれば添付書類として提出してください。

  • 上記の行政機関の受付窓口または集合注射会場で手続きを行ってください。
  • 犬の死亡届(PDF:74KB)をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、大分市動物愛護センター(おおいた動物愛護センター内)宛てに封書で郵送してください。

はがき「飼い犬の狂犬病予防注射ご案内」を利用する場合

  • 【死亡届】の欄に必要事項を記入し、大分市動物愛護センター(おおいた動物愛護センター内)宛てに封書で郵送してください。
  • 【死亡届】の欄に必要事項を記入し、上記の行政機関の受付窓口または集合注射会場に持ち込んでください。
オンライン申請を利用する場合

 

関連リンク

犬・猫等の死体処理は(別ウィンドウで開きます)

 

 

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お問い合わせ

福祉保健部衛生課大分市動物愛護センター

大分市大字廻栖野3231-47(おおいた動物愛護センター内)

電話番号:(097)588-2200

ファクス:(097)588-2210

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