更新日:2025年4月3日
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犬の飼い主には飼い犬が死亡した時、「狂犬病予防法」に基づき30日以内に届出する義務があります。
対象となる犬の飼い主
行政機関 |
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集合注射会場 | 毎年3月1日号の市報および市のホームページに掲載の集合注射会場 |
オンライン申請システム |
行政機関 | 月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分(祝日・休日および12月29日から1月3日を除く) |
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集合注射会場 | 毎年3月1日号の市報および市のホームページに掲載した集合注射実施時間内のみ |
オンライン申請システム | 随時 |
以下のいずれか1つの方法で期間内に手続きしてください。
「犬の死亡届」を利用する場合 ※飼い犬の鑑札、狂犬病予防注射済票があれば添付書類として提出してください。 |
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はがき「飼い犬の狂犬病予防注射ご案内」を利用する場合 |
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オンライン申請を利用する場合 |
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