更新日:2026年3月26日

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飼い犬が死亡したときは

犬の飼い主は飼い犬が死亡したときは「狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)」に基づき30日以内に届け出る義務があります。 

 対象者および時期

死亡した犬の飼い主

死亡したときから30日以内

費用

無料

 受付窓口

オンライン申請システム オンライン申請システムによる手続き(別ウィンドウで開きます)
集合注射会場 毎年3月1日号の市報および市のホームページに掲載の集合注射会場
行政機関
  • 大分市動物愛護センター(おおいた動物愛護センター内)
  • 大分市保健所衛生課(2階)
  • 各支所(鶴崎支所内は東部保健福祉センター、稙田支所内は西部保健福祉センター)
  • 各連絡所(今市連絡所を除く)

 受付時間

オンライン申請システム 随時
集合注射会場 毎年3月1日号の市報および市のホームページに掲載した集合注射実施時間内のみ
行政機関 月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分(祝日・休日および12月29日から1月3日を除く)

届出の方法

オンライン申請 オンライン申請システム(別ウィンドウで開きます)でインターネットでの手続きを行ってください。
郵送
  • 送付先:大分市動物愛護センター(おおいた動物愛護センター内)
  • 方法:封書
  • 提出書類:ハガキ(飼い犬の狂犬病予防注射のご案内)もしくは犬の死亡届(PDF:74KB)に必要事項を記載したもの
  • 鑑札、注射済票をお持ちの方は同封してください。

窓口もしくは集合注射会場での提出

  • 提出書類:ハガキ(飼い犬の狂犬病予防注射のご案内)もしくは犬の死亡届(PDF:74KB)に必要事項を記載したもの
  • 鑑札、注射済票をお持ちの方はご提出ください。

 

関連リンク

犬・猫等の死体処理は

 

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お問い合わせ

福祉保健部衛生課大分市動物愛護センター

大分市大字廻栖野3231-47(おおいた動物愛護センター内)

電話番号:(097)588-2200

ファクス:(097)588-2210

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