更新日:2024年12月24日
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農業委員会等に関する法律第7条第1項に基づき策定した「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を令和5年3月10日付けで改定しましたので、同条第4項により公表します。
この指針は、農業委員と農地利用最適化推進委員が農地等の利用の最適化を推進するため、「担い手への農地利用集積」「遊休農地の解消」「新規参入の促進」などの活動を行うに当たっての目標や取り組み方法、目標の達成状況の評価方法を定めたもので、3年ごとの農業委員および農地利用最適化推進委員の改選期に合わせ、検証および見直しを行うこととしています。
なお、新規参入者等への農地の貸付等について、令和5年度に農地所有者から同意を得た面積は合計で7.8haとなっています。
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