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更新日:2008年6月2日

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障がいのある人のための在宅投票について知りたいのですが。

身体障害者手帳をお持ちの方で、一定の条件を満たす方、または介護保険の被保険者証の要介護区分が「要介護5」の方は、在宅で郵便等により不在者投票をすることができます。

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選挙管理委員会選挙管理委員会事務局 

電話番号:(097)537-5652

ファクス:(097)537-5585

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