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更新日:2018年4月5日

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Q 選挙運動期間の選挙運動用自動車からのスピーカーの音はなんとかならないでしょうか?


選挙運動は、公職選挙法により期間や方法などが限定されています。
候補者が選挙運動用自動車から拡声機を使って名前を連呼したり、あるいは拡声機を使用して街頭で演説をしたりすることは、法律により認められた選挙運動の方法のひとつで、そのような場合の音量に対する規制は特にされていません。
実際、騒がしいと批判を受けることもありますが、候補者にとっては、法律で限られた範囲内で、精一杯有権者に訴えようとしていることでもあり、選挙運動期間中は有権者の方々にご理解をお願いしたいと思います。

お問い合わせ

選挙管理委員会選挙管理委員会事務局 

電話番号:(097)537-5652

ファクス:(097)537-5585

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