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更新日:2018年4月3日

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Q 18歳になったら、誰でも選挙権があるの?

日本国民であれば、18歳になると、誰でも平等の権利として「選挙権」が与えられます。選挙権を持つためには必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまってはならない条件(消極的要件)があります。ひとつでも当てはまってはならない条件は、被選挙権についても同じです。

 

備えていなければならない条件

衆議院議員・参議院議員の選挙

満18歳以上の日本国民であること

※18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされます。

大分県知事・大分県議会議員の選挙

満18歳以上の日本国民であり引き続き3カ月以上、大分県内の同一の市町村に住所のある者

※上記の者が、大分県内の他の市町村に住所を移した場合も引き続き選挙権を有します。

大分市長・大分市議会議員の選挙 満18歳以上の日本国民であり引き続き3カ月以上、大分市に住所のある者

 

当てはまってはならない条件

  1. 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
  2. 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者
    (刑の執行猶予中の者を除く)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
  4. 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  5. 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者


お問い合わせ

選挙管理委員会選挙管理委員会事務局 

電話番号:(097)537-5652

ファクス:(097)537-5585

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