更新日:2018年4月3日
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日本国民であれば、18歳になると、誰でも平等の権利として「選挙権」が与えられます。選挙権を持つためには必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまってはならない条件(消極的要件)があります。ひとつでも当てはまってはならない条件は、被選挙権についても同じです。
備えていなければならない条件
衆議院議員・参議院議員の選挙 |
満18歳以上の日本国民であること ※18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされます。 |
大分県知事・大分県議会議員の選挙 |
満18歳以上の日本国民であり引き続き3カ月以上、大分県内の同一の市町村に住所のある者 ※上記の者が、大分県内の他の市町村に住所を移した場合も引き続き選挙権を有します。 |
大分市長・大分市議会議員の選挙 | 満18歳以上の日本国民であり引き続き3カ月以上、大分市に住所のある者 |
当てはまってはならない条件