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更新日:2020年4月1日

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下水道事業受益者負担金は、誰が支払うのですか

原則的には土地の所有者となりますが、土地に地上権や賃貸借権等を設定している場合は、その方を受益者とすることができます。
負担金がかかる最初の年の6月に受益者申告書をお送りして、どなたが受益者となるかを申告していただくようになっています。



お問い合わせ

上下水道局上下水道部営業課 

郵便番号870-0045 大分市城崎町1丁目5番20号

電話番号:(097)538-2416

ファクス:(097)537-2757

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