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更新日:2024年9月2日

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解体・新築工事使用による下水道一時休止について

工事用休止

公共下水道使用料を徴収している家屋の解体・新築建替え等による工事期間中において、一時的に下水道を使用しない場合は、届出により、工事期間中の下水道使用料を発生しないようにできます。

必要書類

※解体工事は、建物が半壊以上のもの、新築工事であれば更地であることが確認できるもの

  • 位置図

注意点

  • 建物の外壁を掃除する場合やリフォームなど、既存の排水設備を取り壊さず、公共下水道を使用できる状態である場合は受理できません。
  • 遡っての適用はおこなえませんので、すでにご入金いただいている使用料の返還は出来かねます。

届出方法

提出先

  • 中央料金センター

大分市城崎町1丁目5番20号

営業時間は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝祭日を除く)

お問い合わせ先

  • 中央料金センター…電話(097)-538-2416平日の午前8時30分~午後5時15分

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お問い合わせ

上下水道局上下水道部営業課 

郵便番号870-0045 大分市城崎町1丁目5番20号

電話番号:(097)538-2416

ファクス:(097)537-2757

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