ホーム > 文化・スポーツ・観光 > 文化財 > 埋蔵文化財の保護 > 埋蔵文化財を包蔵する土地(遺跡のある地域)で建築や土木工事等を行う場合の届出(新様式)
更新日:2025年4月11日
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埋蔵文化財とは、土地に埋もれている文化財(主に遺跡といわれている場所)のことで、地域の歴史と文化の成り立ちを明らかにするうえで欠くことのできない貴重な国民共有の財産です。
大分市には、この埋蔵文化財がある土地(埋蔵文化財包蔵地)が420か所あまりあり、この場所で土木工事などの開発事業(住宅やマンション・店舗・工場等の建築・建て替え、土地の造成など)を行う際には、文化財保護法第93条第1項の届出(以下「届出」という。)が必要になります。
埋蔵文化財がある土地を「周知の埋蔵文化財包蔵地」と呼んでいます。
届出前に、事業予定地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」内かどうかの確認をお願いします。
※事業予定地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」外の場合、届出の必要はありません。
「周知の埋蔵文化財包蔵地」は、調査等によって変更が生じることがありますので、照会するようにしてください。
事業予定地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」内にある場合には届出が必要です。
下記提出書類「埋蔵文化財発掘の(届出・通知)について 第4様式」に記入の上、添付図面と一緒に文化財課に提出してください。
(郵送も可 ※県からの通知をお送りするための返信用封筒を同封してください)
なお、この届出は、工事着手の60日前までに提出する必要があります。
【届出の概要】
対象者 | 「周知の埋蔵文化財包蔵地」内において、建物の建設や土木工事等の開発を行う者 |
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提出先 |
大分市教育委員会事務局教育部文化財課窓口(大分市役所第2庁舎6階) |
受付時間 |
午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日および12月29日~1月3日を除く) |
提出書類 (1部) |
【建築物の場合】
【宅地造成等の場合】
※上記書類は最大A3サイズでお願いします。
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注意事項 |
届出は、工事着手の60日前までに提出してください。 届出後、確認調査を行う場合があります。 |
届出は、大分市教育委員会を経由して大分県教育委員会に届け出ることになっています。
埋蔵文化財の取り扱い等については、後日、市を経由して県教育委員会から必要な指示が文書で通知されます。
通知内容は、「発掘調査」・「工事立会」・「慎重工事」のいずれかになります。
事業予定地での開発が埋蔵文化財に影響が及ぶと判断された場合には、原則として発掘調査が必要となります。発掘調査は「確認調査(試掘)」・「本調査」の2段階があり、「確認調査(試掘)」は埋蔵文化財の有無をはじめ遺跡の発見される深さや時代等を確認するための調査となります。
擁壁設置や浄化槽工事の際、担当職員による立ち会いを行います。
事業が埋蔵文化財に影響を及ぼさないという判断で、予定どおり工事を進めることができます。
ただし、工事中に遺跡が発見された場合は、現状を変更せず速やかに、大分市教育委員会文化財課までご連絡ください。
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