私道への公共下水道の布設について
私道への公共下水道の布設要件、工事までの流れは次のとおりです。
(1)布設要件について
- 公共下水道を布設できる私道の要件
- 公衆の通行の用に供している道路であること。
- 私道の一端が公共下水道の布設されている公道等に接続していること。
- 公共下水道の工事施工および維持管理に支障がないこと。
- 公共下水道を布設する要件
- 公共下水道を整備することにより利用する家屋が2戸以上あること。(所有者が同じ場合は、1戸と数えます。)
- 利用対象となる全家屋の2分の1以上が工事完了後すぐに公共下水道に接続することが明らかであること。
- 私道の土地所有者全員が、公共下水道布設について承諾をしていること。(地上権設定登記または土地使用承諾)
- 土地の使用料は、無償であること。
- 埋設した公共下水道管の維持管理は市が行うが、私道の維持管理は土地所有者等が行うこと。
(平成30年7月1日から布設要件を一部変更しています。)
(2)工事までの流れについて
- 関係者の中から代表者を決めて、「私道内公共下水道布設申請書」等を取りまとめて市に提出していただきます。
- 申請書類等を審査し、その可否をお知らせします。
- 工事のための設計測量を行います。
- 工事を順次行います。
※詳しくは、下水道整備課(097-537-5662)へお問い合わせください。
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