ホーム > よくある質問 > 都市計画に関すること > 区画整理・住環境整備事業(よくある質問) > 土地区画整理事業施行区域内で建築行為等を行う場合、どのような許可が必要ですか
更新日:2022年4月8日
ここから本文です。
施行地区で土地の形質の変更、若しくは建築物その他の工作物の新築、改築または増築、その重量が5トンをこえる物件の設置または堆積を行おうとする人は、土地区画整理法第76条により市長の許可を受けなければなりませんので、まちなみ整備課(097-537-5637)へ申請をしてください。