更新日:2026年3月16日

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地区計画、街づくり協定

当地区の約7.8ヘクタールについて都市計画法に基づく地区計画が決定されており、地区内において建築を行う場合は届出が必要となります。また、建築物等に関するルールや地区施設等の管理について土地所有者等が街づくり協定を締結しています(建築制限は地区計画の内容と同じです。下表のとおり)。

戸次本町地区地区計画区域(PDF:601KB)

地区計画
位置 大分市大字中戸次
面積 約7.8ha
地区施設の配置及び規模 -
地区整備計画 建築物等に関する事項 建築物の用途制限 次に掲げる建築物は建築してはならない。
1 工場で建築基準法別表第2(へ)項第2号に掲げるもの
2 工場で建築基準法別表第2(と)項第3号に掲げるもの(ただし、同号(16)を除く。)
3 マージャン屋、パチンコ屋
4 カラオケボックス
建築物の高さの最高限度 建築物の高さの最高限度は12mとする。(神社、寺院、教会その他これらに類するものは除く。)
建築物等の形態又は意匠の制限

本町通り筋の歴史的街なみを損なわない形態及び意匠とし、以下の範囲内とする。
1 屋根は伝統的形式を原則とし、軒の出を有する瓦葺勾配屋根、色彩は黒色系、灰色系又は茶色系を基調とする。
2 外壁は歴史的風致に調和することを原則とし、色彩は白色、黒色系、灰色系又は茶色系を基調とする。
3 屋外広告物は、自家用を原則とし、歴史的景観との調和に配慮したものとする。
4 本町通り筋に面して建築物を建てることとし、大きく後退する場合は、門塀、垣及び樹木等を巡らせ、通り前面に駐車場等を設置する場合は、街なみの連続性を著しく壊さないように配慮すること。
5 通りに面した石段等の敷地の履歴に配慮することとし、土地の形質を変更する場合は、変更後の状態が著しく周囲の環境を損なわないこと。

垣又は柵の構造の制限 塀、垣又は柵を設ける場合は、生け垣、石積み・石垣(原則自然石)、竹垣、板柵又は土塀(漆喰塗)等を原則とする。
但し、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
1 門柱
2 構造が鉄筋コンクリート造等であっても、自然素材等を活用し周囲の環境と調和したもの
また、擁壁は自然の素材を活かした仕上げとすることを原則とする。
土地利用の制限 既存の樹木、生け垣及び屋敷林を保全し、育成に努めること。

 

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お問い合わせ

都市計画部まちなみ整備課 

電話番号:(097)537-5637

ファクス:(097)534-6120

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