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更新日:2023年4月1日
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開発建築指導課でよくある質問をまとめました。お電話や窓口に来ていただく前にこちらをご覧いただき、それでもご不明な点がございましたら大分市役所本庁舎7階 開発建築指導課 までお問合せください。
【建築確認申請】
【長期優良・低炭素住宅】
【建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律】
【福祉のまちづくり条例】
【許可】
【道路】
【定期報告・リサイクル法・住環境】
【証明書関係】
【その他】
審査期間は、建築基準法第6条第1項第1号~第3号の建築物については35日以内、それ以外の建築物、建築設備、工作物は7日以内となります。(ただし、訂正期間は審査日数より除かれます。)
大分市では、建築基準法第22条区域は指定していません。
おおいたマップの「都市計画情報」で確認することができます。
適用条件は、大分市建築基準法施行細則第19条のとおりですが、風致地区については角地緩和の適用は不可です。
相談の際は、敷地形状や周辺道路等の状況が確認できる図面を持参するようにお願いします。ただし、最終的な適用の有無は、必ず設計者が確認してください。
「がけ条例」とは、大分県建築基準法施行条例第2条に規定されているものです。がけ条例の抵触するエリアが定められているわけではなく、該当するがけに近接して建築しようとする場合に適用されます。
がけ条例に関する建築の相談については、大分市役所開発建築指導課にて承ります。
区域内か否か判断できない場合は、建築確認の申請前に大分県土木事務所にて「土砂災害特別警戒区域確認書」の交付を受けてください。区域内の場合で、土砂災害特別警戒区域内での建築物の構造耐力に関する基準(建築基準法施行令第80条の3)による相談については、大分市役所開発建築指導課にて承ります。
0.15メートル と 建築基準法告示平12建告1455に規定される算定式によって計算して得たdの数値 を比較していずれか大きな数値を採用してください。大分市建築基準法施行細則第11条の4にて規定しています。
大分市では海率を指定していません。
大分市では地表面粗度区分における「特定行政庁が規則で定める区域」を定めていません。海岸線・湖岸線からの距離、建築物の高さ等により区分を確認するようにしてください。
大分市ホームページのトップページ下段「市政情報」の欄に『例規集』とあります。ログイン後、検索語欄に「大分市建築基準法施行細則」を入力すると内容を確認できます。
新築工事物件に関しては、着工後の申請は不可です。認定条件を満足しているものについては申請受付後に着工可能となります。
工事に着手する日の21日前までに提出が必要です。
新築工事物件に関しては、着工後の申請は不可です。認定条件を満足しているものについては申請受付後に着工可能となります。
工事に着手する日の30日前までに提出が必要です。
同一の敷地でなければ、新たに建築基準法第43条第2項の許可が必要です。また、同一の敷地であっても、許可が必要となる可能性があります。詳しくは開発建築指導課へご相談ください。
建築基準第法42条第1項第1号道路です。市道の幅員は、土木管理課へご相談ください。
建築基準法では公道・私道の定義はありません。土地所有者を確認の上、道路管理者へ相談してください。
おおいたマップでご確認ください。(サイト内リンク)
ご不明な点は開発建築指導課までご連絡ください。
お越しいただく場合は、以下の資料をご持参ください。
対面や隣接する土地所有者と協議して、指定時の幅員がどこか示し、復元してください。
詳細については開発建築指導課の窓口にお越しください。
発行できます。(以下、ご確認ください)
押印は廃止されましたが、委任状の提出は必要です。
こちらでご確認ください。(該当箇所 20番)(サイト内リンク)
可能です。副本返却のため、返信用封筒を同封して、下記住所までお送りください。
〒870-8504
大分県大分市荷揚町2番31号
開発建築指導課 建築指導担当班
住宅課へお尋ねください。(サイト内リンク)
老朽危険空家等に該当する場合補助を受けられることがあります。
押印は不要です。
押印は不要です。
建築主が公的機関以外の場合は昭和46年10月以降の建築確認、公的機関の場合は平成19年10月以降の計画通知からできます。
登記簿謄本 ・住宅地図 ・建築物の地名地番、建築日、建築主、構造、階数などが分かる資料が必要です。
確認済、または完了検査済証明書のことであり、1件につき手数料300円で発行できます。
必要書類の一部はこちらでダウンロードできます。(サイト内リンク)
ホーム > 仕事・産業 > 建築確認・建築指導 > 届出・申請書類 > 確認申請関連様式 > 「確認申請に伴う相談票等」
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