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更新日:2023年4月1日

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開発建築指導課のよくある質問

開発建築指導課でよくある質問をまとめました。お電話や窓口に来ていただく前にこちらをご覧いただき、それでもご不明な点がございましたら大分市役所本庁舎7階 開発建築指導課 までお問合せください。

よくある質問集

【建築確認申請】

  1. 建築確認申請の審査期間が知りたい。
  2. 建築基準法第22条の指定区域を教えてほしい。
  3. 計画敷地の用途地域、指定容積率、建蔽率を教えてほしい。
  4. 角地緩和の適用の有無を判断してほしい。
  5. 「がけ条例」が抵触する土地か教えてほしい。
  6. 土砂災害特別警戒区域(通称、レッドゾーン)内での建築について知りたい。
  7. 大分市の垂直積雪量を教えてほしい。
  8. 大分市の垂直積雪量を算定する際の海率を教えてほしい。
  9. 地表面粗度区分を教えてほしい。
  10. 大分市建築基準法施行細則を確認したい。

【長期優良・低炭素住宅】

  1. 長期優良住宅建築等計画、低炭素建築物新築等計画について、工事着手後の申請は可能か?

【建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律】

  1. エネルギー消費性能の確保のための構造および設備に関する計画の届出書はいつまでに提出しなければならないか?
  2. 建築物エネルギー消費性能向上計画について、工事着手後の申請は可能か?

【福祉のまちづくり条例】

  1. 特別特定施設新築等届出書はいつまでに提出しなければならないか?

【許可】

  1. 建築基準法第43条第2項における接道の許可は、過去に許可を受けていればそれを接道として建築確認申請が可能なのか知りたい。

【道路】

  1. 市道で4.0m以上の道路は建築基準法の道路になるか?
  2. 「公道」と「私道」について知りたい。
  3. 道路の種別について知りたい。
  4. 位置指定道路の指定幅員が不足している場合、どのようにすればよいか?
  5. 建築基準法上の道路の証明は発行できるか?

【定期報告・リサイクル法・住環境】

  1. 委任状が必要か知りたい(建設リサイクル法に基づく届出、定期報告等)
  2. 定期報告の検査者の資格要件を知りたい。
  3. 定期報告および「大分市住環境向上のための建築に関する指導要綱」に基づく届出は郵送も可能か?
  4. 建物の解体をしたいのですが、補助金等について知りたい。
  5. 建設リサイクル法の届出に押印は必要か?
  6. 建物の定期報告に押印は必要か?

【証明書関係】

  1. 建築計画概要書は何年のものから閲覧・取得できるか教えてほしい。
  2. 閲覧する物件を特定するために必要な書類を教えてほしい。
  3. 台帳記載事項証明書とは何か知りたい。また、取得できるか教えてほしい。

【その他】

  1. 建築基準法第12条第5項の必要資料を知りたい。

建築確認申請

問1.建築確認申請の審査期間が知りたい。

審査期間は、建築基準法第6条第1項第1号~第3号の建築物については35日以内、それ以外の建築物、建築設備、工作物は7日以内となります。(ただし、訂正期間は審査日数より除かれます。)

問2.建築基準法第22条の指定区域を教えてほしい。

大分市では、建築基準法第22条区域は指定していません。

問3.計画敷地の用途地域、指定容積率、建蔽率を教えてほしい。

おおいたマップの「都市計画情報」で確認することができます。

問4.角地緩和の適用の有無を判断してほしい。

適用条件は、大分市建築基準法施行細則第19条のとおりですが、風致地区については角地緩和の適用は不可です。
相談の際は、敷地形状や周辺道路等の状況が確認できる図面を持参するようにお願いします。ただし、最終的な適用の有無は、必ず設計者が確認してください。

問5.「がけ条例」が抵触する土地か教えてほしい。

「がけ条例」とは、大分県建築基準法施行条例第2条に規定されているものです。がけ条例の抵触するエリアが定められているわけではなく、該当するがけに近接して建築しようとする場合に適用されます。
がけ条例に関する建築の相談については、大分市役所開発建築指導課にて承ります。

問6.土砂災害特別警戒区域(通称、レッドゾーン)内での建築について知りたい。

区域内か否か判断できない場合は、建築確認の申請前に大分県土木事務所にて「土砂災害特別警戒区域確認書」の交付を受けてください。区域内の場合で、土砂災害特別警戒区域内での建築物の構造耐力に関する基準(建築基準法施行令第80条の3)による相談については、大分市役所開発建築指導課にて承ります。

問7.大分市の垂直積雪量を教えてほしい。

0.15メートル と 建築基準法告示平12建告1455に規定される算定式によって計算して得たdの数値 を比較していずれか大きな数値を採用してください。大分市建築基準法施行細則第11条の4にて規定しています。

問8.大分市の垂直積雪量を算定する際の海率を教えてほしい。

大分市では海率を指定していません。

問9.地表面粗度区分を教えてほしい。

大分市では地表面粗度区分における「特定行政庁が規則で定める区域」を定めていません。海岸線・湖岸線からの距離、建築物の高さ等により区分を確認するようにしてください。

問10.大分市建築基準法施行細則を確認したい。

大分市ホームページのトップページ下段「市政情報」の欄に『例規集』とあります。ログイン後、検索語欄に「大分市建築基準法施行細則」を入力すると内容を確認できます。

例規集(別ウィンドウで開きます)

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長期優良・低炭素住宅

問1.長期優良住宅建築等計画、低炭素建築物新築等計画について、工事着手後の申請は可能か?

新築工事物件に関しては、着工後の申請は不可です。認定条件を満足しているものについては申請受付後に着工可能となります。

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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律

問1.エネルギー消費性能の確保のための構造および設備に関する計画の届出書はいつまでに提出しなければならないか?

工事に着手する日の21日前までに提出が必要です。

問2.建築物エネルギー消費性能向上計画について、工事着手後の申請は可能か?

新築工事物件に関しては、着工後の申請は不可です。認定条件を満足しているものについては申請受付後に着工可能となります。

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福祉のまちづくり条例

問1.特別特定施設新築等届出書はいつまでに提出しなければならないか?

工事に着手する日の30日前までに提出が必要です。

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許可に関するよくある質問

問1.建築基準法第43条第2項における接道の許可は、過去に許可を受けていればそれを接道として建築確認申請が可能なのか知りたい。

同一の敷地でなければ、新たに建築基準法第43条第2項の許可が必要です。また、同一の敷地であっても、許可が必要となる可能性があります。詳しくは開発建築指導課へご相談ください。

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道路

問1.市道で4.0メートル以上の道路は建築基準法の何の道路になりますか。

建築基準第法42条第1項第1号道路です。市道の幅員は、土木管理課へご相談ください。

問2.「公道」と「私道」について知りたい。

建築基準法では公道・私道の定義はありません。土地所有者を確認の上、道路管理者へ相談してください。

問3.道路の種別について知りたい。

おおいたマップでご確認ください。(サイト内リンク)

ご不明な点は開発建築指導課までご連絡ください。

お越しいただく場合は、以下の資料をご持参ください。

  • おおいたマップで確認の上、道路種別および番号が分かるもの
  • おおいたマップ上に路線が示されていない場合は、付近見取図住所が分かるもの

問4.位置指定道路の指定幅員が不足している場合、どのようにすればよいか?

対面や隣接する土地所有者と協議して、指定時の幅員がどこか示し、復元してください。

詳細については開発建築指導課の窓口にお越しください。

問5.建築基準法上の道路の証明は発行できるか?

発行できます。(以下、ご確認ください)

  • 来庁前に、発行したい路線について、おおいたマップで確認の上、道路種別および番号が分かるようにしてください。(おおいたマップリンク)
  • 発行手数料は1部300円です。(別途、都市計画図の購入が必要です)
  • 金銭の伴う手続きのため、午後4時30分までにお越しください。
  • 市道については、土木管理課へお尋ねください。

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定期報告・リサイクル法・住環境

問1.委任状が必要か知りたい(建設リサイクル法に基づく届出、定期報告等)

押印は廃止されましたが、委任状の提出は必要です。

問2.定期報告の検査者の資格要件を知りたい。

こちらでご確認ください。(該当箇所 20番)(サイト内リンク)

問3.定期報告および「大分市住環境向上のための建築に関する指導要綱」に基づく届出は郵送も可能か?

可能です。副本返却のため、返信用封筒を同封して、下記住所までお送りください。
〒870-8504
大分県大分市荷揚町2番31号
開発建築指導課 建築指導担当班

問4.建物の解体をしたいのですが、補助金等について知りたい。

住宅課へお尋ねください。(サイト内リンク)
老朽危険空家等に該当する場合補助を受けられることがあります。

問5.建設リサイクル法の届出に押印は必要か?

押印は不要です。

問6.建物の定期報告に押印は必要か?

押印は不要です。

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証明書関係

建築計画概要書は何年のものから閲覧・取得できるか教えてほしい。

建築主が公的機関以外の場合は昭和46年10月以降の建築確認、公的機関の場合は平成19年10月以降の計画通知からできます。

閲覧する物件を特定するために必要な書類を教えてほしい。

登記簿謄本 ・住宅地図 ・建築物の地名地番、建築日、建築主、構造、階数などが分かる資料が必要です。

台帳記載事項証明書とは何か知りたい。また、取得できるか教えてほしい。

確認済、または完了検査済証明書のことであり、1件につき手数料300円で発行できます。

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その他

問1.建築基準法第12条第5項の必要資料を知りたい。

必要書類の一部はこちらでダウンロードできます。(サイト内リンク)
ホーム > 仕事・産業 > 建築確認・建築指導 > 届出・申請書類 > 確認申請関連様式 > 「確認申請に伴う相談票等」

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お問い合わせ

都市計画部開発建築指導課 

電話番号:(097)537-5635

ファクス:(097)534-6201

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