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更新日:2026年3月25日
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近年、空家等に関するトラブル(草木・瓦等の落下など)のご相談が増えています。
お隣同士の問題はそれが空き家であったとしても民事の問題として、原則当事者間で解決していただくことになります。
したがって、空家等の所有者等の連絡先やお住まいをご存じであれば、直接お話をしていただきますようお願いします。
市では、1年以上使用されていない空き家であること、かつ管理不全な状態を確認したうえ、所有者等に対して建築物等の状況に関する通知をして適正な管理を促しますが、あくまでも情報提供であり、対応は所有者等に委ねられます。
なお、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく措置については、空き家を放置することが著しく公益に反する場合(倒壊により公道の通行人に危険がある場合など)に限り行うものです。
法務局で「登記事項証明書(有料)」を交付してもらったり、閲覧をすることで、所有されている方を確認できます。ただし、名義人は記載されていても、住所変更等の変更登記がなされておらず空き家の住所のままになっている場合や、故人のまま(相続手続きを完了していない等)になっている場合があります。
樹木等も所有者等が管理することとなっているため、市が直接樹木を切除することはできません。
令和5年4月1日に民法が改正され、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました(改正後の民法第233条第3項第1号~3号)。
1 ⽵⽊の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、⽵⽊の所有者が相当の期間内に切除しないとき
2 ⽵⽊の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
3 急迫の事情があるとき
上記1の「相当の期間」とは、越境した枝を切り取るために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。
詳しくは、「越境した竹木の枝の切取り(PDF:109KB)」をご覧ください。
令和3年民法、不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省)より抜粋
民法改正により、越境してきた樹木を切り取ることができるようになる一方で、必要以上に枝を切りすぎてしまい、相手方との思わぬトラブルになる危険性もありますので、越境した枝木の切取りをお考えの場合は、事前に弁護士や司法書士等へご相談ください。
空き家の所有者の連絡先が不明な場合や、空き家が周辺住民の生活環境に著しく悪影響を及ぼしている場合など、空き家に関する相談は住宅課の窓口で受け付けています。また、直接窓口を利用できない場合は、電話相談も可能です。
相談の際は、次のことをお伝えください。
1.相談される方の氏名、連絡先
2.空き家のある場所
3.空き家の状況
4.いつ頃から空き家になっているか
5.空き家の所有者についての情報(知っている範囲)
職員が現地を調査の上、管理が不適切で周辺への影響が見られる場合は、空き家の状態について所有者等に対して文書等でお知らせするとともに改善を促します。(所有者を調べるために一定の期間が必要な場合があります。)
なお、所有者や相続人の方の連絡先をご存じの場合は、状況を正確かつ迅速に伝えるため、所有者等に直接連絡をお願いします。樹木の繁茂等でお困りの場合は、所有者等の方に大分市と協定を結んでいる「大分市シルバー人材センター」を紹介するのもひとつの方法です。
【空家等の適正な管理の推進に関する協定】大分市とシルバー人材センターが連携し、大分市は空家等の所有者等にシルバー人材センターの空家等の管理業務を紹介し、シルバー人材センターは空き家の所有者等と契約を結び、空家等の見回り、草刈り、清掃、樹木の伐採・剪定、その他の一般管理業務を担うもの。(大分市シルバー人材センター 電話:097-538-5575)
スズメバチの巣の駆除は空き家の所有者等が行うことになります。
所有者や相続人の方の連絡先をご存じの場合は、所有者等に直接連絡をお願いします。
所有者が分からない場合は、住宅課へ連絡してください。現地調査をした上、巣が確認できた場合は、空き家の所有者に巣を駆除するようお願いします。(所有者を調べるために一定の期間が必要な場合があります。)
なお、巣があってもハチの出入りがなければ過去に使った巣の可能性が高く、その場合は駆除の必要はありません。
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