特定空家等とは

概要
「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下、「法」という。)で規定する空家等が次に例示される物的状態と判断される場合、当該空家等を「特定空家等」として、これに対する必要な措置をとるよう助言、指導、勧告または命令を行うことができるようになります。
- そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
なお、法に基づく勧告を受けると固定資産税の軽減措置の適用除外となります。また、その措置を命じられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないときまたは履行しても期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行を行うことができるようになります。
