ホーム > くらし・手続き > 住まいに関する情報 > 改修・リフォーム支援 > 大分市子育て・高齢者世帯リフォーム支援事業の補助金交付制度をご利用ください
更新日:2026年5月27日
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令和8年度の受付を、6月15日(月曜日)から開始いたします。
なお、6月29日(月曜日)までに予算を超える申請が来た場合は、申請された方を対象に抽選を行います。
市から交付決定を受けた後に着工し、12月末までに補助対象工事を終えて完了報告をする必要がありますので、申請の際にはお気を付けください。
※本市では外壁塗装のみの工事に対する補助金はございません。
子育てのための改修工事、三世代同居のための改修工事およびバリアフリー改修工事を行う住宅の所有者等で市内に住所を有し、次のいずれかに該当するもの。
| 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
|---|---|---|
| A 子育て支援型(子育てのための改修工事) | 子育てのための改修工事に要する経費 | 補助対象経費の額に10分の2を乗じて得た額とし、住宅1戸当たり50万円、※多子世帯加算型は70万円を限度とする。 |
|
B 三世代同居支援型(三世代同居のための改修工事) |
三世代同居のための改修工事に要する経費 | 補助対象経費の額に10分の5を乗じて得た額とし、住宅1戸当たり75万円、※多子世帯加算型は95万円を限度とする。 |
|
C 高齢者バリアフリー型(バリア
フリー改修工事) |
バリアフリー改修工事に要する経費 |
補助対象経費の額に10分の2を乗じて得た額とし、住宅1戸当たり30万円を限度とする。 |
※子育て支援型の補助上限額と多子世帯の加算額が令和7年度より増額されています。
※多子世帯 世帯の構成員に3人以上の18歳(当該年度の4月1日における年齢)未満の子どもがいる世帯をいう。
| 1 世帯要件 | ⑴一般型 子育て世帯で、かつ、世帯員(三世代同居世帯にあっては、子育て世帯の構成員)全員の前年の所得総額が600万円未満の世帯が行う工事であること。 ⑵多子世帯加算型 多子世帯で、かつ、世帯員(三世代同居世帯にあっては、子育て世帯の構成員)全員の直近の所得総額が600万円未満の世帯が行う工事であること。 |
|---|---|
| 2 住宅要件 | 大分市内にあり、子育て世帯が居住している住宅(マンション等の共同住宅にあっては専有部分に限る。)で行う工事(既存住宅を購入して工事を行う場合を含み、離れ等の附属棟のみを改修する場合を除く。)であること。この場合において、店舗等の用途を兼ねる住宅であるときは、その用途に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限る。 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅にあっては、大分県が実施する耐震アドバイザー派遣制度を申請時までに利用すること。 |
| 3 工事要件 |
※下記⑴から⒀の工事の補助対象経費の合計が30万円以上であること。
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| 4 施工者要件 |
次の各号のいずれかに該当する施工者が行う工事であること。
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| 1 世帯要件 | ⑴一般型 三世代同居世帯(転居等により申請日以後に三世代同居となる世帯を含む。)が行う工事であること。 ⑵多子世帯加算型 多子世帯を含む三世代同居世帯(転居等により申請日以後に三世代同居となる世帯を含む。)が行う工事であること。 |
|---|---|
| 2 住宅要件 | 大分市内にあり、既存住宅で行う工事(既存住宅を購入して工事を行う場合を含む。)であること。 昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての木造住宅にあっては、本事業におけるリフォーム完了後までに耐震性を有するものとする。 |
| 3 工事要件 |
※下記⑴の補助対象経費の合計が30万円以上であること。
|
| 4 施工者要件 |
次の各号のいずれかに該当する施工者が行う工事であること。
|
| 1 世帯要件 | 高齢者世帯で、かつ、当該世帯の世帯員(当該年度4月1日時点で18歳未満の者を除く。)の直近の所得総額(その所得総額に高齢者の所得および高齢者以外の者の所得の両方が含まれるときは、所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第3項に掲げる公的年金等に係る所得を除く。)が350万円未満の世帯が行う工事であること。 |
|---|---|
| 2 住宅要件 | 大分市内にあり、高齢者世帯が居住している住宅(マンション等の共同住宅にあっては専有部分に限る。)で行う工事(既存住宅を購入して工事を行う場合を含み、離れ等の附属棟のみを改修する場合を除く。)であること。この場合において、店舗等の用途を兼ねる住宅であるときは、その用途に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限る。 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅にあっては、大分県が実施する耐震アドバイザー派遣制度を申請時までに利用すること。 |
| 3 工事要件 |
※下記⑴から⑼の工事の補助対象経費の合計が30万円以上であること。
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| 4 施工者要件 |
次の各号のいずれかに該当する施工者が行う工事であること。
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※補助金交付決定前に着工した場合は、補助の対象になりません。
※耐震アドバイザー制度については、下記までお問い合わせください。
大分県建築士事務所協会
電話:097-537-7600
令和8年6月15日(月曜日)~12月25日(金曜日)午前8時30分~午後5時15分(正午~午後1時を除く)
なお、令和8年6月29日(月曜日)までの申請については仮受付として扱い、令和8年6月29日(月曜日)の午後5時15分時点の補助金交付予定額が予算の範囲を超える支援型は、仮受付をした方で抽選を行い、予算の範囲内で受付いたします。
以降の申請については予算残額の範囲内で先着順にて受付いたします。
予算の範囲内で受付をします。
本庁舎6階 住宅課(097-585-5072)
申請についての必要書類は下記をクリックして、ご確認ください。
大分市子育て・高齢者世帯リフォーム支援事業提出書類一覧表(PDF:103KB)
詳細については、下記ダウンロードファイルをご覧ください。
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