放置自動車に困っている。どうにかしてもらいたいのですが。
市道上に放置された自動車につきましては、所轄の警察署と道路維持課で対応しております。
道路維持課では、撤去依頼書や警告書を貼るなど一定期間周知し、盗難車と判明した場合は、警察に対応をお願いしていますが、所定の手続きを経てなお、引取りがない場合は、処分しています。詳しくは道路維持課(537-5674)にお尋ねください。市道以外の場所や担当課が分からないときは、ごみ減量推進課(537-5624)にお尋ねください。
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