工場立地法の対象となる工場(特定工場)とは?
1.次の要件を満たす工場が対象となります。
「製造業 又は電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱および太陽光発電所は除く)」であり
「敷地面積の合計が9,000平方メートル以上 又は建築面積の合計が3,000平方メートル以上」の工場が対象となります。
2.特定工場にはさまざまな制限があります。【事前にご相談ください】
工場立地法では、敷地面積に対して建築可能な面積の上限や整備しなければならない緑地等の制限があります。
3.参考
工場立地法(経済産業省のホームページ)(別ウィンドウで開きます)
日本標準産業分類(総務省のホームページ)(別ウィンドウで開きます)
詳しくは、創業経営支援課までお問い合わせください。