更新日:2026年11月4日
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大分県は、破産申請の準備中であることを公表した城南木材株式会社を、令和8年10月30日付で県指定再生手続開始申立等企業として指定しました。
これにより、指定企業と取引関係のある中小企業者は、市町村長の認定を受けることにより、大分県中小企業経営改善資金の融資対象となります。
大分市では、創業経営支援課(大分市役所本庁舎9階)において、この融資に必要な「大分県中小企業経営改善資金特別融資要綱に基づく特定中小企業者認定書」を交付しています。
大分県は、城南木材株式会社を県指定再生手続開始申立等企業に指定し、大分県中小企業経営改善資金特別融資を行うこととしました。
大分県中小企業経営改善資金
中小企業者であって、城南木材株式会社に対し回収困難な債権が50万円以上ある者、または、取引額が全取引額の20%以上で回収困難な債権がある者
| 融資限度額 | 運転資金2,500万円 |
|---|---|
| 融資期間 | 10年以内(うち据置1年以内) |
| 融資利率 | 7年以内:年1.6%/10年以内:年1.8% |
| 保証料率 | 年0.25% |
| 保証人 | 原則として法人代表者を除いては徴求しない |
| 担保 | 必要に応じて徴求する |
| その他の条件 | 市町村の「大分県中小企業経営改善資金特別融資要綱に基づく特定中小企業者認定書」が必要 |
| 申込窓口 |
指定金融機関(大分銀行、豊和銀行、大分信用金庫、大分みらい信用金庫、日田信用金庫、大分県信用組合、商工中金、北九州銀行、伊予銀行)、商工会議所、商工会 |
令和8年10月30日(金曜日)~令和9年3月31日(水曜日)
大分県の中小企業経営改善資金を受ける際には、市町村長の認定を受ける必要があります。大分市では、創業経営支援課(大分市役所本庁舎9階)において、この融資に必要な「大分県中小企業経営改善資金特別融資要綱に基づく特定中小企業者認定書」を交付していますので、融資を受ける市内の中小企業者の皆様はご相談ください。
※申請書は2通作成が必要となります。