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更新日:2024年4月2日

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どのような事業所の「はかり」が対象となるのですか

一般的な食料品店などの量り売りで使用される「はかり」、病院・保健施設等の健康診断の体重測定で使用される「はかり」、スーパー・工場等で計量した内容量を表記するのに使用する「はかり」、調剤用の「はかり」、宅配便などの料金を重量によって決める場合に使用する「はかり」、金属・紙類などを車ごとに計量し、取引に使用するトラックスケール等の大型の「はかり」などが対象となります。

お問い合わせ

商工労働観光部商工労政課 

電話番号:(097)537-5625

ファクス:(097)533-9077

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