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更新日:2023年6月13日
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公益通報とは、労働者(公務員を含む。)が、不正の目的でなく、労務提供先等について「通報対象事実」が生じ、または生じようとしている旨を、「通報先」に通報することをいいます。(消費者庁ホームページ(別ウィンドウで開きます))
また、「公益通報者保護法」は、労働者が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう通報者の保護に関するルールを明確化しています。
なお、大分県でも総合窓口を「大分県消費生活・男女共同参画プラザ」に設置しています。詳しくは、大分県のホームページをご覧ください。(大分県ホームページ(別ウィンドウで開きます))
※令和4年6月1日より、公益通報者保護法の改正に伴い、通報者の範囲が拡張されました。これにより、役員および退職後1年以内の退職者も通報者となることができるようになっています。
870-0037 大分市東春日町1-1
大分県生活環境部県民生活・男女共同参画課
(大分県消費生活・男女共同参画プラザ 消費生活班内)
公益通報専用電話:097-534-2055
メールアドレス:koekituho@pref.oita.lg.jp