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更新日:2024年4月15日

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中小企業等勤労者向け融資制度

中小企業で働く勤労者や自己の責任によらない理由で離職し、現在求職活動を行っている失業者、賃金の遅払いにより生活資金に不足が生じた勤労者に対して、一定の条件を満たしている場合、融資をします。

大分市中小企業等融資制度パンフレット(PDF:1,331KB)(別ウィンドウで開きます)

融資制度一覧

住宅資金

自ら居住する住宅の新築、増改築、リフォームなどで資金が必要な場合。

厚生資金

病気、出産、冠婚葬祭、教育、火災、天災などで資金が必要な場合。

生活安定資金

失業者が求職活動中に生活資金が必要な場合。

賃金遅払資金 

賃金の遅払いによって生活資金が必要な場合。

ご利用いただける勤労者

中小企業等に勤務する勤労者(雇用主に常時雇用されている者)であること。
※賃金遅払資金については、融資対象者を広く勤労者とし、その勤務先を中小企業に限定しておりません。
 
中小企業の定義
業種 資本の額または出資の総額 常時使用する従業員数
小売業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
ゴム製品製造業
(自動車または航空機用タイヤ
およびチューブ製造品を除く)
3億円以下 900人以下
上記以外の業種 3億円以下 300人以下
 

「資本金」「従業員」のいずれかの条件をみたすこと

申込先

取扱金融機関の大分市内の本・支店

住宅資金

九州労働金庫・豊和銀行・大分信用金庫・大分みらい信用金庫・大分県信用組合

厚生資金・生活安定資金・賃金遅払資金

九州労働金庫

申込必要書類

住宅資金・厚生資金

融資申込書・所得証明書・印鑑証明書・市税完納証明書・在職証明書

生活安定資金

融資申込書・印鑑証明書・雇用保険受給資格者証の写しまたは離職票の写し

賃金遅払資金 

融資申込書・印鑑証明書・賃金遅払事業主証明書

※その他、詳細は取扱金融機関へお尋ねください。

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お問い合わせ

商工労働観光部商工労政課 

電話番号:(097)537-5964

ファクス:(097)533-9077

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