更新日:2014年9月12日

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野外焼却は禁止です!

野外焼却は、有害なダイオキシンの発生源です。市民の皆様の健康と生活環境を守るため、野外焼却はダメ、ゼッタイ!!知らなかったでは通りません。 不法焼却犯罪です。 懲役刑や罰金刑に処されます。

平成13年4月1日から廃棄物の野外焼却が一部の例外を除いて禁止になりました。(廃棄物処理法第16条の2)
違反した場合には、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又はこれらが併科されます。(廃棄物処理法第25条)また、従業員等が焼却を行った場合、法人に対しても3億円以下の罰金が科せられます。(同法第32条)
廃棄物を焼却するには、廃棄物処理法に定める廃棄物処理基準に適合した焼却設備と焼却方法を用いなければいけません。

未遂罪の創設

不法焼却は、未遂行為も処罰されます。
平成15年第156回通常国会で廃棄物処理法が改正され、平成15年6月18日に公布されました。
これにより、平成15年7月8日から、不法焼却の未遂行為も処罰の対象になっています。
不法焼却をしようとしている時点で捕らえられることになります。
(罰則)
  • 不法焼却の未遂行為には、不法焼却の場合と全く同等の罰則が適用されます。
    (未遂罪が適用されるケース)
  • 行為者が廃棄物を燃焼させるべく焼却行為に着手した時点で、不法焼却の実行の着手があったものとして、不法焼却未遂罪に該当するものと考えられます。
    具体的な行為類型としては、直接廃棄物に点火した場合や廃棄物を燃焼させる目的で媒介物に着火した場合、焼却する目的で廃棄物にガソリンを散布した場合等が考えられます。

罰則の強化

平成16年第159回通常国会で廃棄物処理法が改正され、平成16年4月28日に公布されました。
これにより、不法焼却には、平成16年5月18日から改正強化された罰則が適用されます。
(罰則強化の内容)
[改正前]3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれらの併科
[改正後]5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又はこれらの併科

法人に対する罰則の強化

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成22年法律第34号)が平成22年5月19日に公布され、6月8日に施行されました。
法人及びその従業員の不法焼却には改正された罰則が適用されます。

(罰則強化の内容)
[改正前]1億円以下の罰金刑
[改正後]3億円以下の罰金刑

野外焼却の例

写真のような野外焼却は禁止です。見かけたら、お互いに注意をお願いします。
いわゆる簡易焼却炉による焼却は、通常、廃棄物処理基準に適合しませんので、野外焼却として扱われます。

いわゆる簡易焼却炉による野外焼却

焼却設備を用いない野外焼却

ドラム缶による野外焼却

地面に掘った穴の中での野外焼却

廃棄物処理基準に適合した焼却設備とは

次の5つの基準の全てに適合する焼却設備でなければ、廃棄物を焼却してはいけません。
  • 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏八百度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
  • 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
  • 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること(ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ないと認められる焼却設備の場合を除く。)。
  • 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
  • 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。

廃棄物処理基準に適合した焼却方法とは

次の3つの基準の全てに適合する焼却方法でなければ、廃棄物を焼却してはいけません。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第3条第2号イの規定に基づき環境大臣の定める焼却の方法(平成9年8月29日厚生省告示178号)
  • 煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないよう焼却すること。 
(対策の例)
  • 隙間や破損部分がない焼却設備を用いる。
  • 焼却中は、廃棄物投入口の扉を閉めておく。
  • 適正な負荷となるよう焼却量を調整する。
  • 煙突の先端から火炎又は日本工業規格D8004に定める汚染度が25パーセントを超える黒煙が排出されないよう焼却すること。

(対策の例)

  • 適正な負荷となるよう焼却量を調整する。
  • 必要な量の空気を通風させる。
  • 煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないよう焼却すること。

(対策の例)

  • 適正な負荷となるよう焼却量を調整する。
  • 排ガス処理設備や飛散防止ネットを設置する。

例外的に野外焼却が認められる場合とは

次のような場合に限り、例外的に野外焼却が認められています。

  • 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
    (例)河川管理者が行う河川管理のための伐採した草木等の焼却
    (例)海岸管理者が行う海岸管理のための漂着物等の焼却
  • 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
    (例)凍霜害防止のための稲わらの焼却
    (生活環境保全上著しい支障を生じる廃タイヤの焼却は含まれません。)
    (例)災害時における木くず等の焼却
  • 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
    (例)どんど焼きなどの地域の伝統行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却
  • 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
    (例)農業を営む人が行う稲わらの焼却
    林業を営む人が行う伐採した枝条の焼却
    漁業を営む人が行う漁網に付着した海産物の焼却など
    (生活環境保全上著しい支障を生じる廃ビニールの焼却は含まれません。)
  • たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
    (例)たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の木くず等の焼却など
    (「軽微なもの」とする程度は、社会通念上「たき火」と理解し得る程度のものをいいます。)  

お問い合わせ

環境部廃棄物対策課 

電話番号:(097)537-7953

ファクス:(097)534-6252

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