更新日:2022年6月15日
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大分市では、放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関し必要な事項を定め、放置自動車により生ずる障害を除去することにより、市民の快適な生活環境の維持及び美観の保持を図り、良好な都市環境の形成に資することを目的に「大分市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例」を制定しています。
放置されている自動車及び 50CCを越える原動機付自転車・自動二輪車を発見した場合は、以下の担当課へご連絡ください。
放置場所 |
担当課 |
連絡先 |
---|---|---|
道路 |
道路維持課 |
097-537-5674 |
公園 |
公園緑地課 |
097-537-5638 |
河川 |
河川課 |
097-537-5632 |
下水道施設 |
下水道施設課 |
097-537-5642 |
公民館 |
市民協働推進課 |
097-537-5612 |
農地 |
生産振興課 |
097-537-5629 |
林道 | 林業水産課 | 097-537-5783 |
民地等、その他の場所 (個人の駐車場や私有地の空き地など) |
ごみ減量推進課 |
097-537-5624 |
警察署では、原則として私有地に放置された自動車の取り締まりは行いませんが、放置された車両が盗難車の場合や、犯罪に関与していた場合、車両を移動し保管することもあります。
その後、ごみ減量推進課へ連絡の上、調査依頼書を提出してください。
調査依頼書は、以下からダウンロードできます。
1 発見・通報 |
民地等に放置されている場合はごみ減量推進課に連絡 (事前に警察署へ通報してください) |
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2 現地確認 |
土地の所有者等から調査依頼書を受理 調査依頼書に基づき現地確認を行い、撤去の「お願い」文書を対象車に貼付 「お願い」文書貼付後、10日経過した時点で撤去されていなければ、対象車に「警告書」を貼付 |
3 所有者調査 |
陸運支局又は軽自動車検査協会に放置自動車の所有者を照会 |
4 通知 |
放置自動車の所有者に対し、放置自動車を移動するよう通知 |
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