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更新日:2021年2月10日

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土壌環境基準及び土壌汚染対策法基準の見直しについて

土壌の汚染に係る環境基準についての一部を改正する件(令和2年4月環境省告示第44号)及び、土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令(令和2年環境省令第14号)が公布され、令和3年4月1日より施行されます。

今回の改正内容

1 土壌環境基準の見直しについて

カドミウム及びトリクロロエチレンについて、土壌環境基準が見直されました。

項目 環境基準(溶出基準)
改正後 改正前
カドミウム 検液1Lにつき0.003mg以下であること。 検液1Lにつき0.01mg以下であること。
トリクロロエチレン 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 検液1Lにつき0.03mg以下であること。

2 土壌汚染対策法に基づく指定基準の見直しについて

カドミウム及びその化合物にかかる基準

基準の名称 基準
改正後 改正前
汚染状態に関する基準 土壌溶出量基準 検液1Lにつきカドミウム0.003mg以下であること 検液1Lにつきカドミウム0.01mg以下であること
土壌含有量基準 土壌1kgにつきカドミウム45mg以下であること 土壌1kgにつきカドミウム150mg以下であること
第二溶出量基準 検液1Lにつきカドミウム0.09mg以下であること 検液1Lにつきカドミウム0.3mg以下であること

 

トリクロロエチレンにかかる基準

基準の名称 基準
改正後 改正前
汚染状態に関する基準 土壌溶出量基準 検液1Lにつき0.01mg以下であること 検液1Lにつき0.03mg以下であること
土壌含有量基準 ー ー
第二溶出量基準 検液1Lにつき0.1mg以下であること 検液1Lにつき0.3mg以下であること

 

お問い合わせ

環境部環境保全課 

電話番号:(097)537-5762

ファクス:(097)538-3302

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