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更新日:2025年5月14日

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特定施設設置許可申請に係る告示・縦覧について(JX金属製錬株式会社佐賀関製錬所)

瀬戸内海環境保全特別措置法第5条第1項の規定により、特定施設の設置許可申請がありましたので、同法第5条第4項の規定に基づき申請の概要を告示し、併せて、当該特定施設を設置することが環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する書面を、告示の日から3週間縦覧します。

なお、当該特定施設の設置に関し利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日までに、事前評価に関する事項についての意見書を提出することができます。

事前評価に関する書面の縦覧について

特定事業場名称

JX金属製錬株式会社佐賀関製錬所

縦覧期間

2025年(令和7年)5月14日(水曜日)から2025年(令和7年)6月4日(水曜日)まで

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環境部環境対策課 

電話番号:(097)537-5753

ファクス:(097)538-3302

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