ホーム > 環境・まちづくり > 環境・地球温暖化対策 > 公害対策 > 告示・縦覧 > 特定施設設置許可申請に係る告示・縦覧について(スプリングヒルズ)
更新日:2025年4月18日
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瀬戸内海環境保全特別措置法第5条第1項の規定により、特定施設の設置許可申請がありましたので、同法第5条第4項の規定に基づき申請の概要を告示し、併せて、当該特定施設を設置することが環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する書面を、告示の日から3週間縦覧します。
なお、当該特定施設の設置に関し利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日までに、事前評価に関する事項についての意見書を提出することができます。
スプリングヒルズ
2025年(令和7年)4月18日(金曜日)から2025年(令和7年)5月9日(金曜日)まで
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