ホーム > 環境・まちづくり > 環境・地球温暖化対策 > 公害対策 > 事業者の方向け > ダイオキシン(事業者の方向け) > ダイオキシン類対策特別措置法(大気)に関する申請・届出等手続き一覧
更新日:2021年3月31日
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大分市内で、工場または事業場に設置される施設のうち、製鋼用電気炉や廃棄物焼却炉などの施設であって、ダイオキシン類を発生し大気中に排出する施設(特定施設)を設置する事業者は、ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、届出をしなければなりません。
対象者 |
工場または事業場の代表者 |
---|---|
代理の可否 |
可 |
受付窓口 |
環境対策課 大気・騒音担当班(本庁舎4階) |
受付時間 |
午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く) |
費用 |
無料 |
提出書類 |
(注)提出部数は各2部(但し、届出者が控えを必要とする場合は各3部) |
注意事項 |
その他詳細については環境対策課大気・騒音担当班までお問い合わせください |
届出の名称 |
届出をする場合 |
届出期間 |
様式 |
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Word |
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記入例 |
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特定施設設置届出書 (法第12条第1項) |
新たに「特定施設」を設置しようとする場合 |
工事着手予定日の60日前まで |
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特定施設使用届出書 (法第13条第1項または第2項) |
現に設置してある施設が新たに法による規制対象となった場合(施設の工事をしている場合も含む) |
当該施設が規制対象となった日から30日以内 |
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特定施設変更届出書 (法第14条第1項) |
特定施設の構造、使用の方法、発生ガスの処理方法を変更する場合 |
工事着手予定日の60日前まで |
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氏名等変更届書 (法第18条) |
氏名、名称、住所、所在地を変更した場合 |
変更後30日以内 |
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特定施設使用廃止届出書 (法第18条) |
特定施設の使用を廃止した場合 |
廃止後30日以内 (注)事後の届出 |
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承継届出書 (法第19条第3項) |
特定施設に係る届出者の地位を承継した場合 |
承継後30日以内 |
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測定結果報告書 (法第28条第3項) |
ダイオキシン類の測定を行った場合 |
年1回以上 |
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