ホーム > 環境・まちづくり > 環境・地球温暖化対策 > 公害対策 > 事業者の方向け > ダイオキシン(事業者の方向け) > ダイオキシン類対策特別措置法(大気)に関する申請・届出等手続き一覧

更新日:2021年3月31日

ここから本文です。

ダイオキシン類対策特別措置法(大気)に関する申請・届出等手続き一覧

ダイオキシン類を発生する施設(特定施設)に関する届出

大分市内で、工場または事業場に設置される施設のうち、製鋼用電気炉や廃棄物焼却炉などの施設であって、ダイオキシン類を発生し大気中に排出する施設(特定施設)を設置する事業者は、ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、届出をしなければなりません。

届出概要

ダイオキシン類を発生する施設に関する届出概要

対象者

工場または事業場の代表者

代理の可否

受付窓口

環境対策課 大気・騒音担当班(本庁舎4階)

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く)

費用

無料

提出書類

  • 届出書および別紙(下記様式ダウンロード)
  • その他、届出の種類ごとに必要な添付書類あり(下記参照)

(注)提出部数は各2部(但し、届出者が控えを必要とする場合は各3部)

注意事項

その他詳細については環境対策課大気・騒音担当班までお問い合わせください

届出対象施設一覧

大気基準適用施設一覧表(ワード:35KB)

届出様式一覧

ダイオキシン類を発生する施設に関する届出様式一覧

届出の名称

届出をする場合

届出期間

様式

Word

PDF

記入例

特定施設設置届出書

(法第12条第1項)

新たに「特定施設」を設置しようとする場合

工事着手予定日の60日前まで

様式第1(ワード:34KB)

別紙(ワード:94KB)

様式第1(PDF:33KB)

別紙(PDF:67KB)

様式第1(PDF:53KB)

別紙(PDF:133KB)

特定施設使用届出書

(法第13条第1項または第2項)

現に設置してある施設が新たに法による規制対象となった場合(施設の工事をしている場合も含む)

当該施設が規制対象となった日から30日以内

特定施設変更届出書

(法第14条第1項)

特定施設の構造、使用の方法、発生ガスの処理方法を変更する場合

工事着手予定日の60日前まで

氏名等変更届書

(法第18条)

氏名、名称、住所、所在地を変更した場合

変更後30日以内
(注)事後の届出

様式第3(ワード:32KB)

共通様式(ワード:37KB)

様式第3(PDF:23KB)

共通様式(PDF:99KB)

様式第3(PDF:36KB)

共通様式(PDF:117KB)

特定施設使用廃止届出書

(法第18条)

特定施設の使用を廃止した場合

廃止後30日以内 (注)事後の届出

様式第4(ワード:33KB)

様式第4(PDF:23KB)

様式第4(PDF:40KB)

承継届出書

(法第19条第3項)

特定施設に係る届出者の地位を承継した場合

承継後30日以内
(注)事後の届出

様式第5(ワード:33KB)

共通様式(ワード:44KB)

様式第5(PDF:24KB)

共通様式(PDF:93KB)

様式第5(PDF:42KB)

共通様式(PDF:129KB)

測定結果報告書

(法第28条第3項)

ダイオキシン類の測定を行った場合

年1回以上

様式第6(ワード:44KB)

別紙(ワード:87KB)

様式第6(PDF:46KB)

別紙(PDF:47KB)

様式第6(PDF:65KB)

別紙(PDF:58KB)

関連情報

ダイオキシン類対策(環境省ホームページ)(別ウィンドウで開きます)

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

環境部環境対策課 

電話番号:(097)537-5748

ファクス:(097)538-3302

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る