配偶者からの暴力(DV)があります。身の危険があるときはどうしたらいいですか
- 身の危険を感じたときは、迷わず警察へ連絡してください。(緊急時は110番)
- 緊急時には、一時的に保護してもらえる施設があります。
- 生命、心身に危険がある場合、裁判所へ保護命令の申し立てをすることができます。申し立てが認められれば加害者に対し「接近禁止命令」や「退去命令」が出されます。加害者が保護命令に違反すると2年以下の懲役または200万円以下の罰金に処せられます。
(裁判所 097-532-7161)
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