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更新日:2025年11月20日

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児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当の違いを教えてください

児童手当

次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため高校生年代までの児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)を養育している人に支払われます。

児童扶養手当

母子家庭等の生活の安定と児童の福祉の向上のために支給される手当です。満18歳になる年の年度末まで(障がいをもっている場合は20歳の誕生日の前日まで)の児童を監護している人が支給対象です。所得制限や受給年数による支給停止があります。

特別児童扶養手当

身体、知的または精神に障害のある20歳未満の子どもを養育する保護者に対する手当てとして支払われます。

お問い合わせ

子どもすこやか部子育て支援課 

電話番号:(097)537-5793

ファクス:(097)533-2613

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