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報道発表資料
佐賀関大規模火災により被災された方に対して、全国の皆様から寄せられた義援金を、令和8年1月30日に開催した「第2回令和7年11月大分市佐賀関大規模火災義援金配分委員会」において決定した基準により配分することとなりましたので、以下のとおりお知らせします。
| 配分区分 | 第2次配分額 | |
|---|---|---|
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住家被害 (1世帯あたり) ※罹災証明書を交付された世帯が対象 |
全壊 | 250万円 |
| 大規模半壊~半壊 | 125万円 | |
| 準半壊・一部損壊 | 25万円 | |
口座振込
※既に第1次配分の申請がお済みの方は、第2次配分の受け取りにあたり申請は不要です。(同じ口座に振り込みます。)
※今回初めて申請される方は、1次~2次の合計額が配分されます。
※被災者生活再建支援制度と同様に、義援金が支給される前に世帯の全員が亡くなられた場合、義援金は支給されません。
令和8年2月13日(金曜日)に振込予定
※振込口座が、世帯主名義以外(被災者同一世帯員に限る)の場合 は委任状(エクセル:24KB)の提出が必要。
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