ホーム > 健康・福祉・医療 > 医務薬事 > 施術所等の広告し得る事項について

更新日:2025年4月17日

ここから本文です。

施術所等の広告し得る事項について

今般、利用者に適切な施術所等を選択するために必要な情報が正確に提供されることにより、その選択の支援と利用者の安全向上を図るとともに、あはき・柔整の施術所に関する広告の適正化の推進を図ることを目的として、厚生労働省より「あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(あはき・柔整広告ガイドライン)」が策定されました。​広告を行う際は、あらかじめガイドラインをご参照の上、各法律を遵守していただくようお願いいたします。

あはき・柔整広告ガイドライン

参考:厚生労働省ホームページ

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

福祉保健部保健総務課 

郵便番号:870-8506 大分市荷揚町6番1号

電話番号:(097)536-2554

ファクス:(097)532-3105

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る