ホーム > 市政情報 > 大分市のご案内 > 市の組織 > 福祉保健部(市の組織) > 福祉保健部の組織一覧 > 生活福祉課 > 生活福祉課 情報一覧 > 最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付のご案内
更新日:2026年7月31日
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平成25年から実施された生活扶助基準の改定に関し、令和7年6月の最高裁判決において国の判断の過程および手続に過誤、欠落があったと指摘され、同改定が違法と判断されました。この判決を踏まえ、国が新たな基準を設定し、当時の基準との差額分を追加給付する方針を決定したことから、大分市においても対象となる世帯に対し、保護費の差額分を追加給付いたします。
詳しくは、厚生労働省ホームページ(平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について)をご覧ください。
【期間】
<平成25年8月~平成30年9月>
居宅基準額(第1類、第2類)
母子加算(在宅者)
<平成25年8月~令和8年3月>
入院患者日用品費・救護施設等の基準額・介護施設入所者基本生活費・期末一時扶助・妊産婦加算・障害者加算(重度障害者加算)、家族介護料、他人介護料を除く)・介護施設入所者加算・在宅患者加算・放射線障害者加算(平成25年10月以降に限る)・母子加算(入院患者等)・冬季加算(入院・介護施設)・未成年者控除(20歳未満控除)
<平成25年8月~平成27年9月>
冬季加算(居宅、救護施設等)
現在、本市において生活保護受給中の世帯の方については原則手続き(申出)は不要です。
※追加給付の対象となる方については、令和8年7月末までに職権による支給を完了する予定です。
※現在、本市で生活保護を受けている方で、過去に本市において追加給付の対象期間内に受給歴がある方に関しても同様に申出は不要です。なお、過去の受給歴に対する追加給付支給時期については現在調整中です。
過去に本市で生活保護を受給し、現在、本市では生活保護を受けていない世帯の方(保護廃止世帯の方)
※亡くなった方は追加給付の対象外です。
※申出受付期間:令和8年8月1日(土曜日)から令和9年7月31日(土曜日)まで※(土・日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)は閉所)。
※大分市以外で生活保護を受給していた期間がある方は、該当の自治体へお問い合わせください。
(1)郵送受付
(2)大分市電子申請
(3)窓口受付
※窓口での申出は令和8年8月3日(月曜日)から開始しますが、開始当初は窓口が大変混雑することが見込まれます。長時間お待たせする場合もありますので、お時間に余裕を持ってお越しいただくか、郵送、電子申請をご利用ください。
対象期間中に本市で生活保護を受給したことがあり、現在は本市で生活保護を受けていない世帯(廃止世帯)の世帯主等が申出を行う際、以下の書類をご準備いただく予定です。
(1)申出書(ワード:66KB)
(2)当時、生活保護を受けていた世帯員全員分の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し※発行から3か月以内のもの
(3)本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険資格確認書など)
(4)申出者の預貯金通帳または、キャッシュカードの写し(振込口座の確認のため)
・通帳の場合:通帳の見開き(通帳を開いた1ページ目および2ページ目)
※申出者以外への口座(家族・代理人等)への振り込みは不可
※証明書の発行手数料は「本人負担」となります。
手続きに必要な戸籍謄本等の発行手数料は、申出をされる方の負担となります。
注 意
※追加給付額が証明書の発行手数料を下回る場合であっても、本市が発行手数料を払い戻すことはできません。
※受付開始前にご自身の判断で取得された書類についても、同様に払い戻しはできません
※受付場所について、令和8年8月3日(月曜日)から令和8年9月30日(水曜日)までは大分市役所 本庁舎9階事務局、令和8年10月1日(木曜日)から令和9年7月30日(金曜日)までは大分市役所 第二庁舎2階生活福祉課で申請を受付ます。生活福祉東部・西部事務所では受付は行いませんのでご注意ください。
※電話ではご本人確認ができないため、「追加給付の対象となるか」、「受給期間を知りたい」といった個人情報に係る質問にはお答えできません。
追加給付の内容や対象世帯などの一般的なご質問については、下記に掲載している「最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付相談センター(国のコールセンター)」へお問い合わせください。
今回の最高裁判決の内容や、追加給付の制度全般に関するお問い合わせは、以下の国(厚生労働省)のコールセンターで受け付けています。
<最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター>
電話番号:0120-179-445(通話無料)
受付時間:平日9時~午後5時(8月~10月は土日祝も対応)
追加給付額は、当時の世帯構成や受給期間、各種加算の有無により計算されます。
※本追加給付は一律の金額(10万円等)が支給されるものではありません。
長期間受給されていた世帯では数万円から十数万円となる例がある一方、受給期間が数カ月程度と短い場合は、合計の支給額が「数百円」程度となるケースもあります。
【大分市(2級地ー1)における概算モデル(約13年間の最大例)】
| 世帯構成の例 |
期間1:H25.8 ~ H30.9 (最大62カ月分) |
期間1:H30.10 ~ R8.3 (最大90カ月分) |
約13年間の 最大合計金額 |
|---|---|---|---|
| 60代・単身世帯 |
月 約1,500円 (合計:約9.3万円) |
月 約30円 (合計:約0.3万円) |
約9.6万円 |
| 30代夫婦・子1人の世帯 |
月 約2,200円 (合計:約13.9万円) |
月 約90円 (合計:約0.8万円) |
約14.7万円 |