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更新日:2024年12月2日
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障がい(児)者に対して、各医療機関で支払われた医療費の自己負担金(健康保険診療分)を助成します。
ただし、ひと月で一つの医療機関で支払った医療費の自己負担金が1,000円未満のときは、助成対象外となります。
助成を受けるためには、受給資格の認定申請が必要です。
対象者 |
※老齢福祉年金に準じる所得制限あり |
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代理の可否 | 可 |
受付窓口 | 障害福祉課(市役所本庁舎1階)、各支所、東部・西部保健福祉センター、各連絡所(今市除く) |
受付時間 | 土・日曜日、祝日除く午前8時30分~午後5時15分(障害福祉課のみ午後6時) |
資格認定に 必要なもの |
※下記の「マイナ保険証施行に伴う健康保険の資格確認書類について」をご確認ください。
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支給申請に 必要なもの |
自動償還払い制度ですので、大分県内の医療機関を受診の場合は原則申請不要です。 各病院・薬局等にて障害者医療証を必ずご提示ください。
※お手続きが必要な場合(大分県外の受診、整骨院や鍼灸院等の受診、または医療証の提示ができていない場合等)
※下記の「マイナ保険証施行に伴う健康保険の資格確認書類について」をご確認ください。
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注意事項 |
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マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日以降新しい健康保険証が発行されなくなるため、加入中の健康保険の情報が分かるものとして、以下をご準備ください。
1.「従来の健康保険証」または「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」の写し
または
2.マイナポータルの資格情報画面を印刷したもの
※窓口にて、加入中の健康保険および被保険者を確認させていただく場合があります。
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