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更新日:2002年3月28日

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心身障害者扶養共済制度

障害者の保護者が一定の掛金を払い、保護者が死亡又は重度障害となったとき、障害者に年金が支給されます。

対象者

  • (1)知的障害児(者)
  • (2)身体障害者手帳を所持する1~3級までの人
  • (3)上記と同程度の障害と認められる人

保護者の加入資格

障害者を扶養している65歳未満の人

掛金

保護者(加入者)の年齢で掛金額が変わります

手続

  • (1)申請書
    加入申込書、申込者告知書、障害証明書、年金管理者指定届書
  • (2)住民票(加入者及び障害者)
  • (3)身体障害者手帳又は療育手帳
  • (4)印かん

お問い合わせ

福祉保健部障害福祉課 

電話番号:(097)537-5658

ファクス:(097)537-1411

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