更新日:2018年3月27日

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犯罪被害者やその家族の人権問題

犯罪被害者やその家族は、生命を奪われる、身体に傷害を負わされる、財産を奪われるなどの直接的な被害だけではなく、生計者を失うことによる経済的被害や捜査などによる精神的・時間的負担、さらには周りの人々からのいわれのない噂や中傷、マスメディアの報道などによる精神的苦痛などの多くの二次的被害を受けることがあります。
その対策として、2005(平成17)年4月には、犯罪被害者やその家族の権利利益の保護を図るため、「犯罪被害者等基本法」が施行され、国、地方公共団体及びその他の関係機関並びに民間の団体等の連携の下、犯罪被害者等に対する支援が行われるようになりました。
制度面の充実を図るだけでなく、これらの人々の人権が侵害されないようプライバシーの保護など犯罪被害者等への理解を深めるための人権教育・啓発の取組が必要です。

お問い合わせ

福祉保健部人権・同和対策課 

電話番号:(097)537-5618

ファクス:(097)537-0032

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