更新日:2022年3月15日

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同和問題(部落差別)

1965年(昭和40年)の同和対策審議会答申では、その早急な解決を図ることは「国の責務であり、同時に国民的課題である」との基本認識が示されました。
本市においても、同和問題は、基本的人権にかかわる重大な社会問題であり、その解決は市政の重要課題であるとして、これまで環境整備や啓発事業など各種施策を積極的に推進してきました。
今回で3回目となる「人権に関する市民意識調査」の結果では、「あなたのお子さんが、恋愛をし、結婚したいと言っている相手が同和地区出身者だとわかった場合」の態度についての質問に対して、「考え直すように言う」と「結局は考え直すように言うだろう」の合計は15.4%と1回目調査の20.0%、2回目調査の19.4%とほとんど変わっておらず、同和地区出身者との結婚を忌避する態度に大きな変化はみられない結果となっています。
これまで、教育・啓発により差別意識の解消については一定の成果がみられるものの、結婚問題を中心に差別意識が根強く残るとともに、差別落書きや差別発言などの差別事象も発生しており、同和対策事業特別措置法等の時限法が終結以降「同和問題は解消された」「同和問題は存在しない」「そっとしておけば、同和問題に対する差別はなくなっていく」等の誤った認識が存在するなど、市民の同和問題についての理解と認識は必ずしも十分とは言えない状況にあります。
さらに、情報化の進展にともない、インターネット上の差別的な書込み等が拡散している状況もあります。
2016年(平成28年)12月に施行された「部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消推進法)」では、「現在もなお部落差別が存在する」との認識が明確に示され、「基本的人権を保障する憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであり、解消することが重要な課題」であるとして、「基本理念」「国及び地方公共団体の責務」「相談体制の充実」「教育及び啓発」「部落差別の実態に係る調査」について定められており、部落差別の解消を推進し、部落差別のない社会を実現することが求められています。

お問い合わせ

福祉保健部人権・同和対策課 

電話番号:(097)537-5618

ファクス:(097)537-0032

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