ホーム > よくある質問 > 市民協働・市民活動/市民相談に関すること > 自治会・自治委員(よくある質問) > 校区公民館・自治公民館等の新築・改築・増築・購入・修繕・屋外付帯工事等に対する補助制度

更新日:2023年8月3日

ここから本文です。

校区公民館・自治公民館等の新築・改築・増築・購入・修繕・屋外付帯工事等に対する補助制度

 

補助内容は下表のとおりとなっておりますが、以下の5点をご確認いただきますようお願いします。

1.新築・改築・増築については、建築構造(木造・鉄骨・鉄筋コンクリート)や延床面積に応じた補助限度額があります。(詳細は、下記ダウンロードファイルをご参照ください。)

2.新築・改築・増築・購入に係る補助を受けようとする場合は、建設等を行う年度の前年の5月末までに要望書を提出いただく必要があります。

3.修繕・屋外付帯工事については、年間を通じて随時受付していますが、現状を調査・確認する必要がありますので、事前にご相談ください。

4.大分市域内過疎対策事業の対象地域は、その他の地域に比べ補助率が高くなっています。

(大分市域内過疎対策事業の対象地域一覧は下記ダウンロードファイルをご参照ください。)

5.公民館の耐震化を図る工事等(新築・改築・耐震診断・耐震改修工事等)については、2025年度(令和7年度)まで補助の拡充を行っています。

(新たに公民館を建設する場合や昭和56年5月31日以前に建設された公民館および、耐震診断の結果、耐震性なしと判断された公民館が対象となります。)

 

自治公民館

自治公民館の建設費補助金

項目

補助率

補助限度

新築・改築(耐震化支援事業に係るもの)

<2025年度まで>

5分の4 2,000万円(延べ床面積ごとに定める額)
耐震診断<2025年度まで> 5分の4 200万円
耐震改修工事<2025年度まで> 5分の4 800万円
改築・増築・建物購入 3分の2(市域内過疎5分の4) 1,000万円(延べ床面積ごとに定める額)
修繕(当該工事が20万円以上の場合に限る) 3分の2(市域内過疎5分の4) 400万円
屋外付帯工事(当該工事が20万円以上の場合に限る) 2分の1(市域内過疎3分の2) 150万円
エレベーター設置工事 3分の2(市域内過疎5分の4) 150万円

 

校区公民館

校区公民館の建設費補助金

項目

補助率

補助限度額

新築・改築(耐震化支援事業に係るもの)<2025年度まで> 5分の4 4,500万円(延べ床面積ごとに定める額)
耐震診断<2025年度まで> 5分の4 240万円
耐震改修工事<2025年度まで> 5分の4 1,200万円
改築・増築・建物購入 3分の2(市域内過疎5分の4) 3,000万円(延べ床面積ごとに定める額)
土地購入 3分の2(市域内過疎5分の4) 5,000万円
修繕(当該工事が20万円以上の場合に限る) 3分の2(市域内過疎5分の4) 750万円
屋外付帯工事(当該工事が20万円以上の場合に限る) 2分の1(市域内過疎3分の2) 350万円
エレベーター設置工事

3分の2(市域内過疎5分の4)

750万円

 

単独老人いこい室

単独老人いこい室の建設費補助金

項目

補助率

補助限度額

耐震診断<2025年度まで> 5分の4 200万円
耐震改修工事<2025年度まで> 5分の4 800万円
修繕(当該工事が20万円以上の場合に限る) 3分の2(市域内過疎5分の4) 100万円

 

詳細は、市民協働推進課(097-537-5612)までお問合せください。

 

ダウンロード

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

市民部市民協働推進課 

電話番号:(097)537-5612

ファクス:(097)536-4605

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る